第二章 抗告訴訟/第二節 その他の抗告訴訟
行政事件訴訟法 第37条の3
この条の要点
- 申請型義務付けの併合義務:申請型の義務付けは不作為確認等の併合が義務。単独提起は不可。
- 申請型義務付けの原告適格:申請型の義務付けも申請・審査請求をした者に限る。
条文原文
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第37条の3
第三条第六項第二号に掲げる場合において、義務付けの訴えは、次の各号に掲げる要件のいずれかに該当するときに限り、提起することができる。
一 当該法令に基づく申請又は審査請求に対し相当の期間内に何らの処分又は裁決がされないこと。
二 当該法令に基づく申請又は審査請求を却下し又は棄却する旨の処分又は裁決がされた場合において、当該処分又は裁決が取り消されるべきものであり、又は無効若しくは不存在であること。
②前項の義務付けの訴えは、同項各号に規定する法令に基づく申請又は審査請求をした者に限り、提起することができる。
③第一項の義務付けの訴えを提起するときは、次の各号に掲げる区分に応じてそれぞれ当該各号に定める訴えをその義務付けの訴えに併合して提起しなければならない。この場合において、当該各号に定める訴えに係る訴訟の管轄について他の法律に特別の定めがあるときは、当該義務付けの訴えに係る訴訟の管轄は、第三十八条第一項において準用する第十二条の規定にかかわらず、その定めに従う。
一 第一項第一号に掲げる要件に該当する場合同号に規定する処分又は裁決に係る不作為の違法確認の訴え
二 第一項第二号に掲げる要件に該当する場合同号に規定する処分又は裁決に係る取消訴訟又は無効等確認の訴え
④前項の規定により併合して提起された義務付けの訴え及び同項各号に定める訴えに係る弁論及び裁判は、分離しないでしなければならない。
⑤義務付けの訴えが第一項から第三項までに規定する要件に該当する場合において、同項各号に定める訴えに係る請求に理由があると認められ、かつ、その義務付けの訴えに係る処分又は裁決につき、行政庁がその処分若しくは裁決をすべきであることがその処分若しくは裁決の根拠となる法令の規定から明らかであると認められ又は行政庁がその処分若しくは裁決をしないことがその裁量権の範囲を超え若しくはその濫用となると認められるときは、裁判所は、その義務付けの訴えに係る処分又は裁決をすべき旨を命ずる判決をする。
⑥第四項の規定にかかわらず、裁判所は、審理の状況その他の事情を考慮して、第三項各号に定める訴えについてのみ終局判決をすることがより迅速な争訟の解決に資すると認めるときは、当該訴えについてのみ終局判決をすることができる。この場合において、裁判所は、当該訴えについてのみ終局判決をしたときは、当事者の意見を聴いて、当該訴えに係る訴訟手続が完結するまでの間、義務付けの訴えに係る訴訟手続を中止することができる。
⑦第一項の義務付けの訴えのうち、行政庁が一定の裁決をすべき旨を命ずることを求めるものは、処分についての審査請求がされた場合において、当該処分に係る処分の取消しの訴え又は無効等確認の訴えを提起することができないときに限り、提起することができる。
この条文の〇×問題(2問)
申請型義務付けの併合義務
申請をしたのに相当の期間何の処分もないことを理由に義務付けの訴えを出す者は、その不作為の違法確認を求める訴えも同時に併合して出す義務がある。
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正解 ○
正しい。申請型の義務付けの訴えには併合義務があり、相当期間内に処分がない類型では不作為の違法確認の訴えを、却下・棄却処分等があった類型では取消訴訟又は無効等確認の訴えを併合しなければならない。義務付けの単独提起は許されない点が最大の論点である。
学習ポイント:申請型の義務付けは不作為確認等の併合が義務。単独提起は不可。
第37条の3第3項1号
申請型義務付けの原告適格
申請型の義務付けの訴えは、法令に基づく申請又は審査請求をした者でなくても、その申請によって利益を受ける第三者であれば提起することができる。
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正解 ×
誤り。申請型の義務付けの訴えは、法令に基づく申請又は審査請求をした者に限り提起できるとされる。不作為の違法確認の訴えと同様に申請人適格が課されており、利益を受けるだけの第三者は原告適格を欠く。要件の厳格さを確認する。
学習ポイント:申請型の義務付けも申請・審査請求をした者に限る。
第37条の3第2項
根拠・関連条文
この条文を解説で参照する過去問
行政書士令和2年 問19肢1
申請拒否処分がなされた場合における申請型義務付け訴訟は、拒否処分の取消訴訟と併合提起しなければならないが、その無効確認訴訟と併合提起することはできない。
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誤り
申請型義務付けは拒否処分の取消訴訟と併合提起を要するが、無効確認訴訟との併合も可能(行訴37条の3)。誤り。
行政書士令和元年 問18肢4
裁判所は、義務付けの訴えに係る処分につき、訴えに理由があると認めるときは、当該処分の担当行政庁が当該処分をすべき旨を命ずる判決をする。
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正しい
義務付け訴訟で訴えに理由があるときは担当行政庁に処分をすべき旨を命ずる判決をする(行訴37条の3)。正しい。
行政書士令和元年 問19肢5
行政庁に対して一定の処分を求める申請を拒否された者が、処分の義務付けの訴えを提起する場合、重大な損害を避けるため緊急の必要があるときは、処分の義務付けの訴えのみを単独で提起することができる。
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誤り
申請型義務付けは拒否処分の取消訴訟と併合を要し単独提起できない(行訴37条の3)。誤り。
行政書士平成25年 問16肢1
申請型と非申請型の義務付け訴訟いずれにおいても、一定の処分がされないことにより「重大な損害を生ずるおそれ」がある場合に限り提起できることとされている。
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誤り
「重大な損害を生ずるおそれ」は非申請型義務付け訴訟(行訴法37条の2)の要件であり、申請型(同37条の3)の要件は申請・審査請求に対する相当期間の不作為等である。誤り。
解説で第37条の3を参照している問
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第37条の3の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。