第二章 抗告訴訟/第二節 その他の抗告訴訟
行政事件訴訟法 第36条(無効等確認の訴えの原告適格)
この条の要点
- 無効等確認の訴えの補充性:無効確認は現在の法律関係の訴えで目的を達しえない場合に限る(補充性)。
- 無効等確認の原告適格と補充性の関係:無効確認には法律上の利益に加え補充性の要件がある。
条文原文
色付きの語句は試験で問われる重要な語句です。
第36条(無効等確認の訴えの原告適格)
無効等確認の訴えは、当該処分又は裁決に続く処分により損害を受けるおそれのある者その他当該処分又は裁決の無効等の確認を求めるにつき法律上の利益を有する者で、当該処分若しくは裁決の存否又はその効力の有無を前提とする現在の法律関係に関する訴えによつて目的を達することができないものに限り、提起することができる。
この条文の〇×問題(2問)
無効等確認の訴えの補充性
処分の効力の有無を前提とする現在の法律関係に関する訴えによって目的を達することができる者は、法律上の利益を有していても無効等確認の訴えは起こせない。
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正解 ○
正しい。無効等確認の訴えは、法律上の利益を有する者で、当該処分の存否又は効力の有無を前提とする現在の法律関係に関する訴えによって目的を達することができないものに限り提起できる(36条)。目的を達することができるかは、他の訴えが形式上利用できるかだけでなく、無効確認の訴えの方が直截的で適切な救済手段かという観点も含めて判断される。
学習ポイント:無効確認は現在の法律関係の訴えで目的を達しえない場合に限る(補充性)。
第36条
無効等確認の原告適格と補充性の関係
無効等確認の訴えは、取消訴訟とは異なり、当該処分の無効等の確認を求めるにつき法律上の利益を有する者であれば、他の訴えによって目的を達しうるか否かを問わず提起することができる。
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正解 ×
誤り。無効等確認の訴えは、当該処分の存否や効力の有無を前提とする現在の法律関係に関する訴えによって目的を達することができない者に限り提起できる(36条)。法律上の利益に加えて補充性の要件が必要である。もっとも、他の訴えが形式上提起できるだけで常に排除されるわけではなく、無効確認の訴えの方が直截的で適切な場合は認められる。
学習ポイント:無効確認には法律上の利益に加え補充性の要件がある。
第36条
根拠・関連条文
この条文を解説で参照する過去問
行政書士令和4年 問19肢2
無効確認訴訟には、取消訴訟の原告適格を定める規定が準用されておらず、原告適格に関する制約はない。
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妥当でない
無効確認訴訟にも原告適格の制約がある(無効等の確認を求めるにつき法律上の利益を有する者等に限る・行訴36条)。
解説で第36条を参照している問
問題で確認する
第36条の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。