第三章 当事者訴訟
行政事件訴訟法 第40条(出訴期間の定めがある当事者訴訟)
この条の要点
- 当事者訴訟の出訴期間の柔軟化:出訴期間のある当事者訴訟も、正当な理由があれば期間経過後に提起可。
- 当事者訴訟の出訴期間の不変性:出訴期間経過後でも正当な理由があれば提起可。不変期間ではない。
条文原文
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第40条(出訴期間の定めがある当事者訴訟)
法令に出訴期間の定めがある当事者訴訟は、その法令に別段の定めがある場合を除き、正当な理由があるときは、その期間を経過した後であつても、これを提起することができる。
②第十五条の規定は、法令に出訴期間の定めがある当事者訴訟について準用する。
この条文の〇×問題(2問)
当事者訴訟の出訴期間の柔軟化
出訴期間が法令で決められた当事者訴訟についても、別段の定めがない限り、正当な理由があれば期間が過ぎてからでも提訴が認められる。
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正解 ○
正しい。法令に出訴期間の定めがある当事者訴訟は、その法令に別段の定めがある場合を除き、正当な理由があるときは期間経過後でも提起できる。取消訴訟の出訴期間に設けられた正当な理由による救済と同じ構造が当事者訴訟にも及ぶ点を確認する。
学習ポイント:出訴期間のある当事者訴訟も、正当な理由があれば期間経過後に提起可。
第40条1項
当事者訴訟の出訴期間の不変性
法令に出訴期間の定めがある当事者訴訟は、当該期間を経過した場合には、正当な理由の有無にかかわらず一切これを提起することができない。
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正解 ×
誤り。出訴期間の定めがある当事者訴訟では、正当な理由があるときは期間経過後でも提起できるとされる。「一切不可」は誤りであり、取消訴訟でも同様の例外がある。出訴期間を絶対的な不変期間と誤認させるひっかけであり、期間を緩和する規定を確認する。
学習ポイント:出訴期間経過後でも正当な理由があれば提起可。不変期間ではない。
第40条1項
根拠・関連条文
この条文を解説で参照する過去問
行政書士令和7年 問18肢3
行訴法14条1項が定める出訴期間の定めは、無効等確認訴訟の他、形式的当事者訴訟にも準用されることが行訴法において規定されている。
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誤り
誤り。無効等確認訴訟には行訴14条の出訴期間は準用されない(38条)。形式的当事者訴訟では、出訴期間が法令に定められている場合の救済を40条が定める。
解説で第40条を参照している問
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第40条の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。