第三章 当事者訴訟
行政事件訴訟法 第39条(出訴の通知)
出題試験:行政書士
この条の要点
- 形式的当事者訴訟における通知義務:形式的当事者訴訟では裁判所が処分庁に通知する。被告は当事者の一方。
- 行政庁の訴訟上の地位:行政庁は形式的当事者訴訟の当事者ではない。だから通知が要る。
条文原文
色付きの語句は試験で問われる重要な語句です。
第39条(出訴の通知)
当事者間の法律関係を確認し又は形成する処分又は裁決に関する訴訟で、法令の規定によりその法律関係の当事者の一方を被告とするものが提起されたときは、裁判所は、当該処分又は裁決をした行政庁にその旨を通知するものとする。
この条文の〇×問題(2問)
形式的当事者訴訟における通知義務
処分によって確認・形成された法律関係をめぐり当事者どうしが争う訴訟が起こされた場合、裁判所はその処分を行った行政庁に訴訟があった旨を知らせることとされている。
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正解 ○
正しい。形式的当事者訴訟が提起されたとき、裁判所は処分・裁決をした行政庁にその旨を通知するものとされる。被告は法律関係の当事者の一方であるが、処分をした行政庁は訴訟の経過を知るべき立場にあるため通知義務が課される。被告と通知先の区別が論点である。
学習ポイント:形式的当事者訴訟では裁判所が処分庁に通知する。被告は当事者の一方。
第39条
行政庁の訴訟上の地位
形式的当事者訴訟が提起された場合、当該処分をした行政庁は訴訟の当事者となるため、裁判所から通知を受けるまでもなく訴訟を追行する権限を有する。
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正解 ×
誤り。形式的当事者訴訟の被告は法律関係の当事者の一方であり、行政庁は訴訟の当事者ではない。裁判所が行政庁に訴訟提起の旨を通知する仕組みが置かれているのは、行政庁が当事者でないからこそである。通知義務の根拠を踏まえた理解を問う。
学習ポイント:行政庁は形式的当事者訴訟の当事者ではない。だから通知が要る。
第39条、関連:第4条
根拠・関連条文
問題で確認する
第39条の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。