第一章 総則
行政事件訴訟法 第6条(機関訴訟)
出題試験:行政書士
この条の要点
- 機関訴訟の対象:機関訴訟は機関相互間の権限紛争の訴訟。住民は当事者にならない。
- 機関訴訟と民衆訴訟の区別:機関訴訟の当事者は機関どうし。住民が提起するのは民衆訴訟。
条文原文
色付きの語句は試験で問われる重要な語句です。
第6条(機関訴訟)
この法律において「機関訴訟」とは、国又は公共団体の機関相互間における権限の存否又はその行使に関する紛争についての訴訟をいう。
この条文の〇×問題(2問)
機関訴訟の対象
地方公共団体の長と議会のように、国又は公共団体の機関相互間で権限の有無や行使をめぐる紛争を裁判で解決するための訴訟は、機関訴訟にあたる。
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正解 ○
正しい。機関訴訟は国又は公共団体の機関相互間における権限の存否又はその行使に関する紛争についての訴訟である。国民・住民が権利救済を求める訴訟ではなく、権限配分をめぐる機関どうしの争いを裁く類型である点を押さえる。
学習ポイント:機関訴訟は機関相互間の権限紛争の訴訟。住民は当事者にならない。
第6条
機関訴訟と民衆訴訟の区別
機関訴訟では、国又は公共団体の機関の法規に適合しない行為について、選挙人たる資格をもつ住民がその是正を求めることができる。
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正解 ×
誤り。選挙人たる資格その他自己の法律上の利益にかかわらない資格で機関の違法行為の是正を求めるのは民衆訴訟である。機関訴訟は国・公共団体の機関相互間の権限紛争を解決する訴訟であり、住民は当事者とならない。両類型の主体・目的の違いを問う。
学習ポイント:機関訴訟の当事者は機関どうし。住民が提起するのは民衆訴訟。
第6条、関連:第5条
根拠・関連条文
問題で確認する
第6条の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。