第四章 民衆訴訟及び機関訴訟
行政事件訴訟法 第42条(訴えの提起)
この条の要点
- 民衆・機関訴訟の法定主義:民衆・機関訴訟は法律の定める場合に定める者に限る(法定主義)。
- 民衆訴訟の提起主体:民衆訴訟でも法定の場合・法定の者に限定。公益目的では誰でも不可。
条文原文
色付きの語句は試験で問われる重要な語句です。
第42条(訴えの提起)
民衆訴訟及び機関訴訟は、法律に定める場合において、法律に定める者に限り、提起することができる。
この条文の〇×問題(2問)
民衆・機関訴訟の法定主義
住民訴訟のような民衆訴訟は、個別の法律にその提起が定められた場合に、法律が定める者だけが起こせる訴訟であり、法令の定めなしに誰でも起こせるものではない。
正解と解説を見る
正解 ○
正しい。民衆訴訟と機関訴訟は、法律に定める場合において法律に定める者に限り提起できるとされ、法定主義・列挙主義がとられている。誰でも自由に起こせるわけではなく、個別法の定めが訴訟要件を構成する点が取消訴訟との違いである。
学習ポイント:民衆・機関訴訟は法律の定める場合に定める者に限る(法定主義)。
第42条
民衆訴訟の提起主体
民衆訴訟は、国民であれば個別の法律に特別の定めがなくても、公益の保護を目的として誰でも提起することができる。
正解と解説を見る
正解 ×
誤り。民衆訴訟は法律に定める場合において法律に定める者に限り提起できる。個別法の定めなしに公益目的で誰でも起こせるものではなく、住民訴訟など法律に根拠のある類型に限られる。客観訴訟だから無制限という誤解を突く出題である。
学習ポイント:民衆訴訟でも法定の場合・法定の者に限定。公益目的では誰でも不可。
第42条、関連:第5条
根拠・関連条文
この条文を解説で参照する過去問
行政書士令和6年 問19肢1
機関訴訟は、国または公共団体の機関相互間における権限の存否またはその行使に関する紛争についての訴訟であり、そのような紛争の一方の当事者たる機関は、特に個別の法律の定めがなくとも、機関たる資格に基づいて訴えを提起することができる。
正誤と理由を見る
誤り
機関訴訟の提起には個別の法律の定めが必要で、機関たる資格のみでは提起できない(行訴42条)。
行政書士令和6年 問19肢2
民衆訴訟とは、特に法律が定める場合に国または公共団体の機関の法規に適合しない行為の是正を求める訴訟で、自己の法律上の利益にかかわらない資格で何人も提起することができるものをいう。
正誤と理由を見る
誤り
誤り。民衆訴訟は、国又は公共団体の機関の法規に適合しない行為の是正を求める訴訟で、選挙人たる資格その他自己の法律上の利益にかかわらない資格で提起するものであり(行政事件訴訟法5条)、法律に定める場合において法律に定める者に限り提起できる(42条)。何人も提起できるわけではない。
解説で第42条を参照している問
問題で確認する
第42条の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。