第一章 総則
行政事件訴訟法 第5条(民衆訴訟)
この条の要点
- 民衆訴訟の提起資格:民衆訴訟は自己の法律上の利益にかかわらない資格で起こす客観訴訟。
- 民衆訴訟の主観的目的:民衆訴訟は客観訴訟。自分の利益救済を求めるなら抗告訴訟。
条文原文
色付きの語句は試験で問われる重要な語句です。
第5条(民衆訴訟)
この法律において「民衆訴訟」とは、国又は公共団体の機関の法規に適合しない行為の是正を求める訴訟で、選挙人たる資格その他自己の法律上の利益にかかわらない資格で提起するものをいう。
この条文の〇×問題(2問)
民衆訴訟の提起資格
住民が自己の権利利益とは無関係に、選挙人としての資格で地方公共団体の機関の法規に適合しない行為の是正を求めて提起する訴訟は、民衆訴訟にあたる。
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正解 ○
正しい。民衆訴訟は国又は公共団体の機関の法規に適合しない行為の是正を、選挙人たる資格その他自己の法律上の利益にかかわらない資格で求める訴訟である。個人の権利救済ではなく客観的な法の適正の確保を目的とする客観訴訟である点が抗告訴訟との本質的な違いである。
学習ポイント:民衆訴訟は自己の法律上の利益にかかわらない資格で起こす客観訴訟。
第5条、関連:第42条
民衆訴訟の主観的目的
民衆訴訟は、自己の法律上の利益を侵害された者が、その権利利益の回復を目的として提起する主観的な訴訟である。
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正解 ×
誤り。自己の法律上の利益の救済を求めるのは抗告訴訟に当たる構造であり、民衆訴訟は自己の法律上の利益にかかわらない資格で提起される客観訴訟である。目的が個人の権利救済ではなく法秩序の適正確保である点が決定的な違いとなる。
学習ポイント:民衆訴訟は客観訴訟。自分の利益救済を求めるなら抗告訴訟。
第5条、関連:第9条
根拠・関連条文
この条文を解説で参照する過去問
行政書士令和6年 問19肢2
民衆訴訟とは、特に法律が定める場合に国または公共団体の機関の法規に適合しない行為の是正を求める訴訟で、自己の法律上の利益にかかわらない資格で何人も提起することができるものをいう。
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誤り
誤り。民衆訴訟は、国又は公共団体の機関の法規に適合しない行為の是正を求める訴訟で、選挙人たる資格その他自己の法律上の利益にかかわらない資格で提起するものであり(行政事件訴訟法5条)、法律に定める場合において法律に定める者に限り提起できる(42条)。何人も提起できるわけではない。
解説で第5条を参照している問
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第5条の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。