第一章 総則
行政事件訴訟法 第7条(この法律に定めがない事項)
出題試験:行政書士
この条の要点
- 民事訴訟の例による補充:行訴法に定めのない手続は民事訴訟の例による。
- 民事訴訟規定の排除:別個の訴訟類型でも行訴法の空白は民事訴訟法で補充される。
条文原文
色付きの語句は試験で問われる重要な語句です。
第7条(この法律に定めがない事項)
行政事件訴訟に関し、この法律に定めがない事項については、民事訴訟の例による。
この条文の〇×問題(2問)
民事訴訟の例による補充
行政事件訴訟における訴訟代理人の権限や期日の指定など、この法律に定めのない訴訟手続上の事項については、民事訴訟の例に従って処理される。
正解と解説を見る
正解 ○
正しい。行政事件訴訟に関しこの法律に定めがない事項は民事訴訟の例によるとされ、訴訟能力・訴訟代理・期日などの一般訴訟手続は民事訴訟法が補充適用される。行訴法は民事訴訟と別体系だが、手続の基盤として民事訴訟を補充法とする構造を確認する。
学習ポイント:行訴法に定めのない手続は民事訴訟の例による。
第7条
民事訴訟規定の排除
行政事件訴訟は民事訴訟とは別個の訴訟類型として行政事件訴訟法が設けたものであるため、この法律に定めがない事項であっても民事訴訟法の規定が適用される余地はない。
正解と解説を見る
正解 ×
誤り。この法律に定めのない事項については民事訴訟の例によると明示されており、訴訟能力・共同訴訟・証拠手続など多くの場面で民事訴訟法が補充適用される。「別個の類型だから一切適用なし」とする結論は補充準用の明文規定と矛盾する。
学習ポイント:別個の訴訟類型でも行訴法の空白は民事訴訟法で補充される。
第7条
根拠・関連条文
この条文を解説で参照する過去問
行政書士令和6年 問19肢5
行訴法においては、行政事件訴訟に関し、同法に定めがない事項については、「民事訴訟の例による」との規定がなされているが、当該規定には、民衆訴訟および機関訴訟を除くとする限定が付されている。
正誤と理由を見る
誤り
民訴の例による規定に民衆訴訟・機関訴訟を除く限定はない(行訴7条は全般に適用)。
解説で第7条を参照している問
問題で確認する
第7条の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。