第二章 抗告訴訟/第一節 取消訴訟
行政事件訴訟法 第8条(処分の取消しの訴えと審査請求との関係)
この条の要点
- 審査請求前置の原則否定:審査請求前置は法律の特別の定めがある場合だけ。原則は自由選択。
- 前置の例外の期間:前置の例外は審査請求から3か月。6か月は出訴期間側の数字。
条文原文
色付きの語句は試験で問われる重要な語句です。
第8条(処分の取消しの訴えと審査請求との関係)
処分の取消しの訴えは、当該処分につき法令の規定により審査請求をすることができる場合においても、直ちに提起することを妨げない。ただし、法律に当該処分についての審査請求に対する裁決を経た後でなければ処分の取消しの訴えを提起することができない旨の定めがあるときは、この限りでない。
②前項ただし書の場合においても、次の各号の一に該当するときは、裁決を経ないで、処分の取消しの訴えを提起することができる。
一 審査請求があつた日から三箇月を経過しても裁決がないとき。
二 処分、処分の執行又は手続の続行により生ずる著しい損害を避けるため緊急の必要があるとき。
三 その他裁決を経ないことにつき正当な理由があるとき。
③第一項本文の場合において、当該処分につき審査請求がされているときは、裁判所は、その審査請求に対する裁決があるまで(審査請求があつた日から三箇月を経過しても裁決がないときは、その期間を経過するまで)、訴訟手続を中止することができる。
この条文の〇×問題(2問)
審査請求前置の原則否定
処分について審査請求の道が開かれている場合でも、審査請求に対する裁決を経なければ提訴できないとする法律の定めがない限り、裁決を待たずにそのまま取消しの訴えを起こしてよい。
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正解 ○
正しい。処分の取消しの訴えは審査請求ができる場合でも直ちに提起でき、審査請求前置は法律に特別の定めがある場合に限られる。審査請求を経るのが原則であるかのように思い込ませるひっかけであり、審査請求と訴訟は原則として選択関係にある。
学習ポイント:審査請求前置は法律の特別の定めがある場合だけ。原則は自由選択。
第8条1項
前置の例外の期間
審査請求前置が法律で定められている処分については、審査請求をした日から6か月を経過しても裁決がないときに初めて、裁決を経ないで取消訴訟を提起することができる。
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正解 ×
誤り。審査請求前置の定めがある場合でも、審査請求があった日から3か月を経過しても裁決がないときは、裁決を経ないで取消訴訟を提起できる(8条2項1号)。6か月の経過を待つ必要はない。6か月は取消訴訟の主観的出訴期間の長さ(14条1項)であり、数値を混同させるひっかけである。
学習ポイント:前置の例外は審査請求から3か月。6か月は出訴期間側の数字。
第8条2項1号、関連:第14条1項
根拠・関連条文
この条文を解説で参照する過去問
行政書士令和4年 問19肢3
無効確認訴訟は、処分の取消訴訟につき審査請求の前置が要件とされている場合においても、審査請求に対する裁決を経ずにこれを提起することができる。
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妥当である
無効確認訴訟は審査請求前置が定められている場合でも裁決を経ずに提起できる(行訴8条・38条。取消訴訟の前置規定は無効等確認訴訟に準用されない)。妥当。
行政書士令和3年 問18肢5
処分取消訴訟は、当該処分につき法令の規定により審査請求をすることができる場合においては、特段の定めがない限り、当該処分についての審査請求に対する裁決を経た後でなければこれを提起することができない。
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誤り
審査請求前置は法律に特別の定めがある場合に限られ、単に審査請求可能というだけでは前置不要(行訴8条)。
行政書士平成29年 問9肢3
無効の行政行為については、当該処分の取消訴訟について、個別法に審査請求前置が規定されていても、直ちに無効確認訴訟を提起することが許される。
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妥当である
無効の行政行為には審査請求前置を経ず直ちに無効確認訴訟を提起できる(行訴8条1項ただし書の審査請求前置は、同法38条により無効確認訴訟には準用されない)。妥当。
司法書士平成28年度 問61イ
登記官の処分に不服のある者は、当該処分の取消しを求める訴えを提起する前に審査請求をしなければ、当該訴えを提起することができない。
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誤り
誤り。不動産登記法には審査請求前置の定めがないから、行政事件訴訟法8条1項本文により、審査請求をしないで直ちに処分の取消しの訴えを提起できる。
問題で確認する
第8条の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。