第一章 総則
行政事件訴訟法 第1条(この法律の趣旨)
出題試験:行政書士
この条の要点
- 行訴法の一般法的地位と特別法優先:行訴法は一般法。個別法の特別の定めがあればそちらが優先される。
- 定めなき事項の補充法:行訴法に定めのない事項は民事訴訟の例による。行政手続法ではない。
条文原文
色付きの語句は試験で問われる重要な語句です。
第1条(この法律の趣旨)
行政事件訴訟については、他の法律に特別の定めがある場合を除くほか、この法律の定めるところによる。
この条文の〇×問題(2問)
行訴法の一般法的地位と特別法優先
行政事件訴訟について他の法律に特別の定めがある場合には、行政事件訴訟法の規定ではなく、その特別の定めに従って訴訟が進められる。
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正解 ○
正しい。行政事件訴訟法は行政事件訴訟に関する一般法であり、他の法律に特別の定めがある場合はその定めが優先して適用される。個別法で審査請求前置や出訴期間の特則が定められていればそちらが適用され、行訴法がすべての事項に優先するわけではない。
学習ポイント:行訴法は一般法。個別法の特別の定めがあればそちらが優先される。
第1条
定めなき事項の補充法
行政事件訴訟に関しこの法律にも他の法律にも定めがない訴訟手続上の事項については、民事訴訟ではなく行政手続に関する一般の法令の例によって処理される。
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正解 ×
誤り。この法律に定めのない事項については民事訴訟の例によると定められており、行政手続法などの行政処分手続の法律が訴訟手続の補充法になるわけではない。一般法条項と補充準用規定の組合せを混同させる出題である。
学習ポイント:行訴法に定めのない事項は民事訴訟の例による。行政手続法ではない。
第7条、関連:第1条
根拠・関連条文
問題で確認する
第1条の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。