第二章 抗告訴訟/第一節 取消訴訟
行政事件訴訟法 第9条(原告適格)
この条の要点
- 効力消滅後の原告適格:効力消滅後でも回復すべき法律上の利益があれば原告適格が残る。
- 第三者の原告適格の判断方法:第三者の原告適格は文言のみでなく、法令の趣旨目的と利益の内容性質を考慮して判断。
条文原文
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第9条(原告適格)
処分の取消しの訴え及び裁決の取消しの訴え(以下「取消訴訟」という。)は、当該処分又は裁決の取消しを求めるにつき法律上の利益を有する者(処分又は裁決の効果が期間の経過その他の理由によりなくなつた後においてもなお処分又は裁決の取消しによつて回復すべき法律上の利益を有する者を含む。)に限り、提起することができる。
②裁判所は、処分又は裁決の相手方以外の者について前項に規定する法律上の利益の有無を判断するに当たつては、当該処分又は裁決の根拠となる法令の規定の文言のみによることなく、当該法令の趣旨及び目的並びに当該処分において考慮されるべき利益の内容及び性質を考慮するものとする。この場合において、当該法令の趣旨及び目的を考慮するに当たつては、当該法令と目的を共通にする関係法令があるときはその趣旨及び目的をも参酌するものとし、当該利益の内容及び性質を考慮するに当たつては、当該処分又は裁決がその根拠となる法令に違反してされた場合に害されることとなる利益の内容及び性質並びにこれが害される態様及び程度をも勘案するものとする。
この条文の〇×問題(2問)
効力消滅後の原告適格
処分の効力が期間の経過によって既に失われた後でも、その取消しによって回復すべき法律上の利益を有する者は、なお取消訴訟を提起することができる。
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正解 ○
正しい。取消訴訟の原告適格は取消しを求めるにつき法律上の利益を有する者に限られるが、処分の効果が期間経過等の理由によりなくなった後でも取消しにより回復すべき法律上の利益を有する者を含むとされる。効力消滅で直ちに訴えの利益が消えない点がひっかけである。
学習ポイント:効力消滅後でも回復すべき法律上の利益があれば原告適格が残る。
第9条1項括弧書
第三者の原告適格の判断方法
処分の相手方以外の者が取消訴訟の原告となるか否かは、当該処分の根拠となる法令の規定の文言のみに基づいて判断される。
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正解 ×
誤り。相手方以外の者の法律上の利益の有無は、根拠法令の文言のみによることなく、当該法令の趣旨・目的と処分において考慮されるべき利益の内容及び性質を考慮して判断される。文言だけで機械的に決まるわけではない点が明文で定められた判断方法の核心である。
学習ポイント:第三者の原告適格は文言のみでなく、法令の趣旨目的と利益の内容性質を考慮して判断。
第9条2項
根拠・関連条文
問題で確認する
第9条の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。