第一章 総則
行政手続法 第1条(目的等)
この条の要点
- 目的と対象とする手続の範囲:対象は処分・行政指導・届出・命令等制定手続の四分野。
- 他の法律の特別の定めとの関係:特別の定めがあれば個別法優先。手続法は補充適用。
条文原文
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第1条(目的等)
この法律は、処分、行政指導及び届出に関する手続並びに命令等を定める手続に関し、共通する事項を定めることによって、行政運営における公正の確保と透明性(行政上の意思決定について、その内容及び過程が国民にとって明らかであることをいう。第四十六条において同じ。)の向上を図り、もって国民の権利利益の保護に資することを目的とする。
②処分、行政指導及び届出に関する手続並びに命令等を定める手続に関しこの法律に規定する事項について、他の法律に特別の定めがある場合は、その定めるところによる。
この条文の〇×問題(2問)
目的と対象とする手続の範囲
この法律は、処分や行政指導に加えて届出及び命令等の制定についての手続上の共通ルールを整備し、手続の公正さと透明性の確保を通じて国民の権利利益を守ることを目的とするものである。
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正解 ○
正しい。目的規定は、処分・行政指導・届出に関する手続並びに命令等を定める手続という四つの領域に共通する事項を定め、行政運営の公正の確保と透明性の向上を通じて国民の権利利益の保護に資することを目的とする。不利益処分の手続だけを定める法律ではない。
学習ポイント:対象は処分・行政指導・届出・命令等制定手続の四分野。
第1条1項
他の法律の特別の定めとの関係
この法律の規定と、処分等の手続に関する他の法律の特別の定めが抵触する場合には、手続の共通ルールを定めるこの法律が他の法律に優先して適用される。
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正解 ×
誤り。処分・行政指導・届出に関する手続並びに命令等を定める手続に関しこの法律に規定する事項について、他の法律に特別の定めがある場合は、その定めるところによるとされており、個別法の特則が優先する。この法律は一般法として補充的に適用されるにすぎない。
学習ポイント:特別の定めがあれば個別法優先。手続法は補充適用。
第1条2項
問題で確認する
第1条の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。