第七章 補則
行政手続法 第46条(地方公共団体の措置)
出題試験:行政書士
この条の要点
- 地方公共団体の手続整備:団体は適用除外分野でも趣旨に沿う措置に努める。
- 団体への配慮要求の有無:適用除外でも団体には趣旨に沿う措置の努力義務がある。
条文原文
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第46条(地方公共団体の措置)
地方公共団体は、第三条第三項において第二章から前章までの規定を適用しないこととされた処分、行政指導及び届出並びに命令等を定める行為に関する手続について、この法律の規定の趣旨にのっとり、行政運営における公正の確保と透明性の向上を図るため必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
この条文の〇×問題(2問)
地方公共団体の手続整備
この法律の定めが及ばない地方公共団体の機関による処分等の手続について、当該団体には法の趣旨に沿い手続の公正さと透明性を高めるため必要な手当てをするよう努める責務がある。
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正解 ○
正しい。適用除外とされた地方公共団体の処分・行政指導・届出・命令等の制定行為に関する手続について、団体はこの法律の趣旨にのっとり必要な措置を講ずる努力義務を負う。地方公共団体独自の手続整備を促す補則である。
学習ポイント:団体は適用除外分野でも趣旨に沿う措置に努める。
第46条、関連:第3条3項
団体への配慮要求の有無
この法律の規定が適用されない処分等の手続について、地方公共団体には、この法律の趣旨に沿った措置を講ずるための配慮は一切求められていない。
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正解 ×
誤り。補則は、適用除外とされた地方公共団体の機関の処分・行政指導・届出・命令等の制定行為の手続について、地方公共団体がこの法律の趣旨にのっとり必要な措置を講ずるよう努めなければならないと定める。努力義務としての配慮は課されている。
学習ポイント:適用除外でも団体には趣旨に沿う措置の努力義務がある。
第46条
根拠・関連条文
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第46条の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。