第一章 総則
行政手続法 第2条(定義)
この条の要点
- 不利益処分の定義から除外される処分:申請拒否・同意下の処分は不利益処分に含まれない。
- 行政指導の意義:行政指導は処分に該当しない行為に限られる。
条文原文
色付きの語句は試験で問われる重要な語句です。
第2条(定義)
この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
一 法令法律、法律に基づく命令(告示を含む。)、条例及び地方公共団体の執行機関の規則(規程を含む。以下「規則」という。)をいう。
二 処分行政庁の処分その他公権力の行使に当たる行為をいう。
三 申請法令に基づき、行政庁の許可、認可、免許その他の自己に対し何らかの利益を付与する処分(以下「許認可等」という。)を求める行為であって、当該行為に対して行政庁が諾否の応答をすべきこととされているものをいう。
四 不利益処分行政庁が、法令に基づき、特定の者を名あて人として、直接に、これに義務を課し、又はその権利を制限する処分をいう。ただし、次のいずれかに該当するものを除く。
イ 事実上の行為及び事実上の行為をするに当たりその範囲、時期等を明らかにするために法令上必要とされている手続としての処分
ロ 申請により求められた許認可等を拒否する処分その他申請に基づき当該申請をした者を名あて人としてされる処分
ハ 名あて人となるべき者の同意の下にすることとされている処分
ニ 許認可等の効力を失わせる処分であって、当該許認可等の基礎となった事実が消滅した旨の届出があったことを理由としてされるもの
五 行政機関次に掲げる機関をいう。
イ 法律の規定に基づき内閣に置かれる機関若しくは内閣の所轄の下に置かれる機関、宮内庁、内閣府設置法(平成十一年法律第八十九号)第四十九条第一項若しくは第二項に規定する機関、国家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十号)第三条第二項に規定する機関、会計検査院若しくはこれらに置かれる機関又はこれらの機関の職員であって法律上独立に権限を行使することを認められた職員
ロ 地方公共団体の機関(議会を除く。)
六 行政指導行政機関がその任務又は所掌事務の範囲内において一定の行政目的を実現するため特定の者に一定の作為又は不作為を求める指導、勧告、助言その他の行為であって処分に該当しないものをいう。
七 届出行政庁に対し一定の事項の通知をする行為(申請に該当するものを除く。)であって、法令により直接に当該通知が義務付けられているもの(自己の期待する一定の法律上の効果を発生させるためには当該通知をすべきこととされているものを含む。)をいう。
八 命令等内閣又は行政機関が定める次に掲げるものをいう。
イ 法律に基づく命令(処分の要件を定める告示を含む。次条第二項において単に「命令」という。)又は規則
ロ 審査基準(申請により求められた許認可等をするかどうかをその法令の定めに従って判断するために必要とされる基準をいう。以下同じ。)
ハ 処分基準(不利益処分をするかどうか又はどのような不利益処分とするかについてその法令の定めに従って判断するために必要とされる基準をいう。以下同じ。)
ニ 行政指導指針(同一の行政目的を実現するため一定の条件に該当する複数の者に対し行政指導をしようとするときにこれらの行政指導に共通してその内容となるべき事項をいう。以下同じ。)
条文の要点
不利益処分とは、行政庁が法令に基づき特定の者を名あて人として直接義務を課し又は権利を制限する処分です(2条4号)。
この概念が聴聞や弁明の機会付与など第三章の手続の適用範囲を決めます。申請に基づき申請者本人を名あて人とする処分や同意の下での処分は、不利益に見えても対象から除かれ、手続保障の射程が異なります。
不利益処分の除外の範囲
申請者本人を名あて人とする拒否処分等は除外されます。法令上同意の下にする処分、基礎事実の消滅の届出を理由とする失効処分も対象外です。違反を理由とする通常の許認可の取消しとは区別します。事実行為等にも4号イの除外があります。
| 項 | 役割 | 内容 |
|---|---|---|
| 4号本文 | 定義 | 特定の者を名あて人として直接義務を課し又は権利を制限する処分 |
| 4号ロ | 例外 | 申請された許認可等の拒否など、申請者本人を名あて人とする処分は除く |
| 4号ハ・ニ | 例外 | 同意の下にする処分と、基礎事実消滅の届出を理由に効力を失わせる処分は除く |
| 6号 | 定義 | 行政指導は特定の者への作為・不作為を求める行為であって、処分に該当しないもの |
具体例
行政庁Bが、法令上の営業停止事由にあたると認めて、Aに営業停止を命じました。行政手続法の適用と13条2項の除外に問題はありません。
特定のAに直接義務を課す処分なので不利益処分にあたり、聴聞・弁明等の手続の対象になります。
反例(結論が変わる)
同じ設定で、BがAの許可申請を拒否する処分をした場合に変えます。
申請者本人を名あて人とする拒否処分は不利益処分から除かれるため、聴聞・弁明の手続は要りません。
関連条との違い
- 行政手続法 第7条:7条は申請に対する審査・応答を定める別の手続群。申請による拒否は2条4号ロで不利益処分から除かれる
- 行政手続法 第13条:13条は不利益処分の聴聞・弁明の手続を定める規定。2条4号の定義と除外が13条の適用範囲を画する
過去問で誤りとされた肢の型
- 行政書士令和2年 問11肢1
不利益処分の定義に申請者本人を名あて人とする処分が含まれるという誤り。4号ロで除かれる
- 行政書士令和元年 問11肢2
行政指導は相手方が特定でも不特定でもよいという誤り。特定の者への作為・不作為を求める行為に限られる
- 行政書士令和2年 問11肢5
届出には行政庁の諾否の応答義務があるという誤り。応答義務のある行為は届出ではなく申請の定義
ほかの誤り肢は「この条文を解説で参照する過去問」で確認できます。
法令版: 2026年7月24日施行版
この条文の〇×問題(2問)
不利益処分の定義から除外される処分
行政庁が申請により求められた許認可等を拒否する処分は、申請者にとって不利益な結果をもたらすものの、行政手続法上の不利益処分には当たらない。
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正解 ○
正しい。不利益処分の定義にはただし書があり、申請により求められた許認可等を拒否する処分その他申請に基づき当該申請をした者を名あて人としてされる処分は除外される。許認可等を得られない不利益があっても、聴聞等の対象となる不利益処分には該当しない。
学習ポイント:申請拒否・同意下の処分は不利益処分に含まれない。
第2条1項4号ロ
行政指導の意義
行政機関が特定の者に一定の作為・不作為を求める行為であっても、公権力の行使としてされる処分に当たるものは行政指導の範囲に入る。
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正解 ×
誤り。行政指導は、行政機関がその任務又は所掌事務の範囲内において一定の行政目的を実現するため特定の者に一定の作為又は不作為を求める指導、勧告、助言その他の行為であって、処分に該当しないものに限られる。公権力の行使に当たる行為は処分であって行政指導ではない。
学習ポイント:行政指導は処分に該当しない行為に限られる。
第2条1項6号、関連:同項2号
この条文を解説で参照する過去問
行政書士令和7年 問12ア
勧告は、命令を行う前に執られる弁明の機会の付与のための通知に該当する。
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勧告は行政指導(行手2条6号)であって処分ではないため、不利益処分に先立つ弁明の機会付与の通知には該当しない。
行政書士令和6年 問9肢1
行政手続法が定める意見公募手続の対象となるのは、法規命令のみであり、行政規則はその対象とはされていない。
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妥当でない
意見公募手続(パブリックコメント)の対象には法規命令だけでなく行政規則も含まれる(行手2条8号・39条)。
行政書士令和6年 問11肢1
本件処分は、許認可等の効力を失わせる処分であるが、当該許認可等の基礎となった事実が消滅した旨の届出に対する応答としてなされるものであるから、行政手続法のいう「不利益処分」にはあたらない。
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妥当でない
免許取消しは許認可の効力を失わせる不利益処分にあたる(行手2条4号)。届出への応答ではない。
行政書士令和6年 問12エ
意見公募手続の対象である命令等には、審査基準や処分基準など、処分をするかどうかを判断するための基準は含まれるが、行政指導に関する指針は含まれない。
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意見公募手続の対象には審査基準・処分基準に加え行政指導指針も含まれる(行手2条8号・39条)。
行政書士令和5年 問11肢1
法の規定において用いられる「法令」とは、法律および法律に基づく命令のみを意味し、条例および地方公共団体の執行機関の規則はそこに含まれない。
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妥当でない
行手法の『法令』には条例・規則も含まれる(行手2条)。
行政書士令和5年 問11肢2
特定の者を名あて人として直接にその権利を制限する処分であっても、名あて人となるべき者の同意の下にすることとされている処分は、法にいう不利益処分とはされない。
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妥当である
名あて人の同意の下にする処分は不利益処分にあたらない(行手2条4号の例外)。
行政書士令和5年 問11肢3
法の規定が適用される行政指導には、特定の者に一定の作為または不作為を求めるものに限らず、不特定の者に対して一般的に行われる情報提供も含まれる。
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妥当でない
行政指導は特定の者への作為・不作為を求めるものに限られる(行手2条6号)。
行政書士令和4年 問12肢1
申請拒否処分は、申請により求められた許認可等を拒否するものとして、法の定義上、不利益処分に該当するので、それを行うにあたっては、申請者に対して意見陳述の機会を与えなければならない。
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妥当でない
申請拒否処分は不利益処分に該当しない(申請により求められた許認可をしない処分は不利益処分の定義から除かれる・行手2条4号)。
行政書士令和4年 問13肢1
届出は、法の定めによれば、「行政庁に対し一定の事項の通知をする行為」であるが、「申請に該当するものを除く」という限定が付されている。
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妥当である
届出は『行政庁に対し一定の事項の通知をする行為(申請に該当するものを除く)』と定義される(行手2条7号)。妥当。
行政書士令和2年 問11肢1
「不利益処分」とは、申請により求められた許認可等を拒否する処分など、申請に基づき当該申請をした者を名あて人としてされる処分のほか、行政庁が、法令に基づき、特定の者を名あて人として、直接に、これに義務を課し、またはその権利を制限する処分をいう。
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誤り
不利益処分の定義は『申請に基づき名宛人とされる処分』を含まない(行手2条4号は行政庁が法令に基づき特定の者を名宛人として義務を課し・権利を制限する処分)。誤り。
ほか8肢は、各過去問のページで確認できます。
問題で確認する
第2条の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。