第一章 総則
行政手続法 第3条(適用除外)
この条の要点
- 刑事施設等の内部処分の適用除外
- 利害調整裁定の除外範囲:利害調整の裁定は双方名宛人のもののみ適用除外。
条文原文
色付きの語句は試験で問われる重要な語句です。
第3条(適用除外)
次に掲げる処分及び行政指導については、次章から第四章の二までの規定は、適用しない。
一 国会の両院若しくは一院又は議会の議決によってされる処分
二 裁判所若しくは裁判官の裁判により、又は裁判の執行としてされる処分
三 国会の両院若しくは一院若しくは議会の議決を経て、又はこれらの同意若しくは承認を得た上でされるべきものとされている処分
四 検査官会議で決すべきものとされている処分及び会計検査の際にされる行政指導
五 刑事事件に関する法令に基づいて検察官、検察事務官又は司法警察職員がする処分及び行政指導
六 国税又は地方税の犯則事件に関する法令(他の法令において準用する場合を含む。)に基づいて国税庁長官、国税局長、税務署長、国税庁、国税局若しくは税務署の当該職員、税関長、税関職員又は徴税吏員(他の法令の規定に基づいてこれらの職員の職務を行う者を含む。)がする処分及び行政指導並びに金融商品取引の犯則事件に関する法令(他の法令において準用する場合を含む。)に基づいて証券取引等監視委員会、その職員(当該法令においてその職員とみなされる者を含む。)、財務局長又は財務支局長がする処分及び行政指導
七 学校、講習所、訓練所又は研修所において、教育、講習、訓練又は研修の目的を達成するために、学生、生徒、児童若しくは幼児若しくはこれらの保護者、講習生、訓練生又は研修生に対してされる処分及び行政指導
八 刑務所、少年刑務所、拘置所、留置施設、海上保安留置施設、少年院又は少年鑑別所において、収容の目的を達成するためにされる処分及び行政指導
九 公務員(国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第二条第一項に規定する国家公務員及び地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第三条第一項に規定する地方公務員をいう。以下同じ。)又は公務員であった者に対してその職務又は身分に関してされる処分及び行政指導
十 外国人の出入国、出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)第六十一条の二第一項に規定する難民の認定、同条第二項に規定する補完的保護対象者の認定又は帰化に関する処分及び行政指導
十一 専ら人の学識技能に関する試験又は検定の結果についての処分
十二 相反する利害を有する者の間の利害の調整を目的として法令の規定に基づいてされる裁定その他の処分(その双方を名宛人とするものに限る。)及び行政指導
十三 公衆衛生、環境保全、防疫、保安その他の公益に関わる事象が発生し又は発生する可能性のある現場において警察官若しくは海上保安官又はこれらの公益を確保するために行使すべき権限を法律上直接に与えられたその他の職員によってされる処分及び行政指導
十四 報告又は物件の提出を命ずる処分その他その職務の遂行上必要な情報の収集を直接の目的としてされる処分及び行政指導
十五 審査請求、再調査の請求その他の不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の処分
十六 前号に規定する処分の手続又は第三章に規定する聴聞若しくは弁明の機会の付与の手続その他の意見陳述のための手続において法令に基づいてされる処分及び行政指導
②次に掲げる命令等を定める行為については、第六章の規定は、適用しない。
一 法律の施行期日について定める政令
二 恩赦に関する命令
三 命令又は規則を定める行為が処分に該当する場合における当該命令又は規則
四 法律の規定に基づき施設、区間、地域その他これらに類するものを指定する命令又は規則
五 公務員の給与、勤務時間その他の勤務条件について定める命令等
六 審査基準、処分基準又は行政指導指針であって、法令の規定により若しくは慣行として、又は命令等を定める機関の判断により公にされるもの以外のもの
③第一項各号及び前項各号に掲げるもののほか、地方公共団体の機関がする処分(その根拠となる規定が条例又は規則に置かれているものに限る。)及び行政指導、地方公共団体の機関に対する届出(前条第七号の通知の根拠となる規定が条例又は規則に置かれているものに限る。)並びに地方公共団体の機関が命令等を定める行為については、次章から第六章までの規定は、適用しない。
この条文の〇×問題(2問)
刑事施設等の内部処分の適用除外
刑務所において収容の目的を達成するために収容者に対してされる処分には、この法律の申請に対する処分、不利益処分及び行政指導に関する規定は適用されない。
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正解 ○
正しい。刑務所、拘置所、少年院等において収容の目的を達成するためにされる処分及び行政指導は、第二章から第四章の二までの規定の適用が除外される。学校等における教育目的の処分や公務員の職務・身分に関する処分と同様、特別な規律関係の内部にある行為とされるからである。
学習ポイント:収容目的の内部処分は手続法の主要章が不適用。
第3条1項8号
利害調整裁定の除外範囲
相反する利害を有する者の間の利害の調整を目的として法令に基づいてされる裁定は、一方の当事者のみを名宛人とするものであっても、申請・不利益処分に関する規定の適用が除外される。
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正解 ×
誤り。相反する利害を有する者間の利害調整を目的とする裁定その他の処分は、その双方を名宛人とするものに限り適用除外とされる。一方のみを名宛人とする裁定は除外の対象とならず、申請・不利益処分に関する手続の適用があり得る。
学習ポイント:利害調整の裁定は双方名宛人のもののみ適用除外。
第3条1項12号括弧書
この条文を解説で参照する過去問
行政書士令和6年 問11肢3
本件処分は、その根拠となる規定が法律に置かれているが、地方公共団体の機関がする処分であることから、行政手続法の規定は適用されない。
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妥当でない
地方公共団体の機関がする処分でも、根拠規定が法律に置かれていれば行手法は適用される(行手3条)。
行政書士令和元年 問11肢3
地方公共団体の機関がする行政指導のうち、その根拠が条例または規則に置かれているものについては、行政手続法の行政指導に関する定めの適用はないが、その根拠が国の法律に置かれているものについては、その適用がある。
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誤り
地方公共団体の機関の行政指導には根拠が法律・条例・規則のいずれであっても行手法の行政指導の規定は適用されない(行手3条3項)。誤り。
解説で第3条を参照している問
問題で確認する
第3条の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。