第二章 申請に対する処分
行政手続法 第10条(公聴会の開催等)
この条の要点
- 第三者利害考慮時の意見聴取機会:第三者利害を要件とする許認可は意見聴取が努力義務。
- 公聴会開催の要否:公聴会は必須でなく、方法も公聴会に限らない。
条文原文
色付きの語句は試験で問われる重要な語句です。
第10条(公聴会の開催等)
行政庁は、申請に対する処分であって、申請者以外の者の利害を考慮すべきことが当該法令において許認可等の要件とされているものを行う場合には、必要に応じ、公聴会の開催その他の適当な方法により当該申請者以外の者の意見を聴く機会を設けるよう努めなければならない。
この条文の〇×問題(2問)
第三者利害考慮時の意見聴取機会
許認可の要件として申請者以外の第三者の利害への配慮が求められる処分においては、行政庁が公聴会の開催などの手段で当該第三者から意見を聴く場を持つよう努めるものとされる。
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正解 ○
正しい。法令上、第三者の利害考慮が許認可等の要件とされている申請に対する処分では、必要に応じ公聴会等の適当な方法で申請者以外の者の意見を聴く機会を設けるよう努める義務が課される。必置義務ではなく努力義務である点が正確な理解である。
学習ポイント:第三者利害を要件とする許認可は意見聴取が努力義務。
第10条
公聴会開催の要否
法令上、申請者以外の者の利害を考慮すべきことが許認可等の要件とされている場合、行政庁は、処分に先立って必ず公聴会を開催しなければならない。
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正解 ×
誤り。意見を聴く機会の設定は必要に応じて行う努力義務で、手段も公聴会の開催に限定されずその他の適当な方法で足りる。公聴会の開催を一律の必須要件とするのは、努力義務の規定を法定義務へと読み替える誤りである。
学習ポイント:公聴会は必須でなく、方法も公聴会に限らない。
第10条
この条文を解説で参照する過去問
行政書士令和5年 問13ア
申請者以外の利害を考慮すべきことが法令において許可の要件とされている場合に、公聴会を開催すること
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公聴会等による意見聴取の機会を設けることは『努めなければならない』とする努力義務(行手10条1項)。
行政書士令和4年 問11肢5
行政庁は、申請に対する処分であって、申請者以外の者の利益を考慮すべきことが当該法令において許認可等の要件とされているものを行う場合には、当該申請者以外の者および申請者本人の意見を聴く機会を設けなければならない。
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妥当でない
第三者の利益考慮が要件の許認可の場合、意見聴取の機会は公聴会等の適当な方法により必要に応じて設ける努力義務で、記述の義務づけは正確でない(行手10条は『聴く機会を設けるよう努めなければならない』等)。
解説で第10条を参照している問
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第10条の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。