第三章 不利益処分/第一節 通則
行政手続法 第13条(不利益処分をしようとする場合の手続)
この条の要点
- 聴聞が義務付けられる不利益処分:許認可の取消し・資格はく奪・解任命令等は聴聞。行政庁が相当と認めるときも聴聞。
- 弁明の機会の付与で足りる範範囲:従事者の解任命令は弁明ではなく聴聞が必要。
条文原文
色付きの語句は試験で問われる重要な語句です。
第13条(不利益処分をしようとする場合の手続)
行政庁は、不利益処分をしようとする場合には、次の各号の区分に従い、この章の定めるところにより、当該不利益処分の名あて人となるべき者について、当該各号に定める意見陳述のための手続を執らなければならない。
一 次のいずれかに該当するとき聴聞
イ 許認可等を取り消す不利益処分をしようとするとき。
ロ イに規定するもののほか、名あて人の資格又は地位を直接にはく奪する不利益処分をしようとするとき。
ハ 名あて人が法人である場合におけるその役員の解任を命ずる不利益処分、名あて人の業務に従事する者の解任を命ずる不利益処分又は名あて人の会員である者の除名を命ずる不利益処分をしようとするとき。
ニ イからハまでに掲げる場合以外の場合であって行政庁が相当と認めるとき。
二 前号イからニまでのいずれにも該当しないとき弁明の機会の付与
②次の各号のいずれかに該当するときは、前項の規定は、適用しない。
一 公益上、緊急に不利益処分をする必要があるため、前項に規定する意見陳述のための手続を執ることができないとき。
二 法令上必要とされる資格がなかったこと又は失われるに至ったことが判明した場合に必ずすることとされている不利益処分であって、その資格の不存在又は喪失の事実が裁判所の判決書又は決定書、一定の職に就いたことを証する当該任命権者の書類その他の客観的な資料により直接証明されたものをしようとするとき。
三 施設若しくは設備の設置、維持若しくは管理又は物の製造、販売その他の取扱いについて遵守すべき事項が法令において技術的な基準をもって明確にされている場合において、専ら当該基準が充足されていないことを理由として当該基準に従うべきことを命ずる不利益処分であってその不充足の事実が計測、実験その他客観的な認定方法によって確認されたものをしようとするとき。
四 納付すべき金銭の額を確定し、一定の額の金銭の納付を命じ、又は金銭の給付決定の取消しその他の金銭の給付を制限する不利益処分をしようとするとき。
五 当該不利益処分の性質上、それによって課される義務の内容が著しく軽微なものであるため名あて人となるべき者の意見をあらかじめ聴くことを要しないものとして政令で定める処分をしようとするとき。
この条文の〇×問題(2問)
聴聞が義務付けられる不利益処分
すでに付与した許認可等を取り消す不利益処分をする場面では、原則として処分の名あて人となるべき者を対象に聴聞を開くことが求められる。
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正解 ○
正しい。許認可等を取り消す不利益処分、名あて人の資格・地位を直接はく奪する処分、法人役員等の解任命令・会員の除名命令は聴聞を要する(13条1項1号イ〜ハ)。これら以外でも行政庁が相当と認めるときは聴聞を行う(同号ニ)。イ〜ニのいずれにも該当しないときは、同条2項の適用除外を除き、弁明の機会の付与による(同項2号)。
学習ポイント:許認可の取消し・資格はく奪・解任命令等は聴聞。行政庁が相当と認めるときも聴聞。
第13条1項1号イ〜ニ・2号
弁明の機会の付与で足りる範範囲
名あて人が法人である場合のその業務に従事する者の解任を命ずる不利益処分については、行政庁は、弁明の機会の付与だけで手続を済ませることができる。
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正解 ×
誤り。名あて人の業務に従事する者の解任を命ずる不利益処分は、役員の解任命令・会員の除名命令と並んで聴聞の対象とされている。弁明の機会の付与が許されるのは、聴聞対象のいずれにも該当しない不利益処分に限られる。
学習ポイント:従事者の解任命令は弁明ではなく聴聞が必要。
第13条1項1号ハ・2号
この条文を解説で参照する過去問
行政書士令和6年 問11肢5
本件処分は、法令上必要とされる資格が失われるに至ったことが判明した場合に必ずすることとされている処分であり、その喪失の事実が客観的な資料により直接証明されるものであるので、行政庁は聴聞の手続をとる必要はない。
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妥当である
資格喪失の事実が客観的資料で直接証明される場合等の法定事由に該当し、聴聞手続を経ずに取消しできる(行手13条2項の除外事由)。
行政書士令和4年 問12肢2
行政庁は、不利益処分がされないことにより権利を害されるおそれがある第三者がいると認めるときは、必要に応じ、その意見を聴く機会を設けるよう努めなければならない。
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妥当でない
不利益処分がされないことにより権利を害される第三者への意見聴取の努力義務は定められていない(行手13条は不利益処分の名あて人となるべき者の聴聞・弁明を規定)。
行政書士令和4年 問12肢3
弁明の機会の付与は、処分を行うため意見陳述を要する場合で、聴聞によるべきものとして法が列挙している場合のいずれにも該当しないときに行われ、弁明は、行政庁が口頭ですることを認めたときを除き、弁明書の提出により行われる。
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妥当である
弁明の機会付与は聴聞に該当しない場合に行われ、口頭を認めたとき以外は弁明書の提出による(行手13条1項2号・29条)。妥当。
行政書士令和2年 問13ウ
行政庁は、申請により求められた許認可等のうち行政手続法に列挙されたものについて、これを拒否する処分を行おうとするときは、予めその旨を申請者に対し通知し、当該申請者に弁明書の提出による意見陳述の機会を与えなければならない。
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拒否処分は行手2条4号ロにより不利益処分から除かれ、行手13条の聴聞・弁明の手続は必要とされない。誤り。
解説で第13条を参照している問
問題で確認する
第13条の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。