資格ジュピター条文穴埋め・判例演習

第二章 申請に対する処分

行政手続法 第11条(複数の行政庁が関与する処分)

分野:申請に対する処分

出題試験:行政書士

この条の要点

  • 関連申請の審査遅延の禁止:他庁の関連申請審査中を理由に審査を遅らせるのは禁止。
  • 複数行政庁による共同手続:関連申請では行政庁間の連絡・共同聴取が認められる。

条文原文

色付きの語句は試験で問われる重要な語句です。

第11条(複数の行政庁が関与する処分)

行政庁は、申請の処理をするに当たり、他の行政庁において同一の申請者からされた関連する申請が審査中であることをもって自らすべき許認可等をするかどうかについての審査又は判断を殊更に遅延させるようなことをしてはならない。

②一の申請又は同一の申請者からされた相互に関連する複数の申請に対する処分について複数の行政庁が関与する場合においては、当該複数の行政庁は、必要に応じ、相互に連絡をとり、当該申請者からの説明の聴取を共同して行う等により審査の促進に努めるものとする。

この条文の〇×問題(2問)

関連申請の審査遅延の禁止

同一の申請者からされた関連する申請が他の行政庁で審査中であることを理由に、行政庁が自らの許認可等の審査・判断を殊更に遅延させることは許されない。

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正解 ○

正しい。行政庁は、他の行政庁において同一申請者からされた関連する申請が審査中であることをもって、自らすべき許認可等の審査又は判断を殊更に遅延させるようなことをしてはならないとされる。申請処理の迅速性を担保する規定である。

学習ポイント:他庁の関連申請審査中を理由に審査を遅らせるのは禁止。

第11条1項

複数行政庁による共同手続

相互に関連する複数の申請に複数の行政庁が関与する場合、各行政庁は申請者からの説明をそれぞれ個別に聴取しなければならず、共同での聴取は認められない。

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正解 ×

誤り。複数の行政庁が関与する場合には、必要に応じ相互に連絡をとり、申請者からの説明の聴取を共同して行う等により審査の促進に努めるものとされる。共同聴取は禁止どころか、審査促進の手段として想定されている。

学習ポイント:関連申請では行政庁間の連絡・共同聴取が認められる。

第11条2項

問題で確認する

第11条の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。