資格ジュピター条文穴埋め・判例演習

第二章 申請に対する処分

行政手続法 第9条(情報の提供)

分野:申請に対する処分

出題試験:行政書士

この条の要点

  • 審査進行状況の提示の性質:進行状況の提示は申請者の求め応答型の努力義務。
  • 申請情報提供の対象者範囲:情報提供の対象は申請をしようとする者も含む。

条文原文

色付きの語句は試験で問われる重要な語句です。

第9条(情報の提供)

行政庁は、申請者の求めに応じ、当該申請に係る審査の進行状況及び当該申請に対する処分の時期の見通しを示すよう努めなければならない。

②行政庁は、申請をしようとする者又は申請者の求めに応じ、申請書の記載及び添付書類に関する事項その他の申請に必要な情報の提供に努めなければならない。

この条文の〇×問題(2問)

審査進行状況の提示の性質

行政庁は、申請者から求められた場合に限り、当該申請に係る審査の進行状況及び当該申請に対する処分の時期の見通しを示すよう努めればよい。

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正解 ○

正しい。審査の進行状況や処分時期の見通しの提示は、申請者の求めに応じることが前提で、かつ示すよう努める努力義務とされる。申請者からの求めなく自発的に提示する義務も、応答を超えた絶対的な提示義務も課されていない。

学習ポイント:進行状況の提示は申請者の求め応答型の努力義務。

第9条1項

申請情報提供の対象者範囲

申請書の記載方法や添付書類に関する情報の提供は、既に申請をした申請者から求められた場合に限り、行政庁が応じなければならない。

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正解 ×

誤り。申請に必要な情報の提供は、申請をしようとする者又は申請者の求めに応じるものとされ、まだ申請をしていない準備段階の者も対象に含まれる。対象者を既に申請した者のみに限定するのは規定の過小評価である。

学習ポイント:情報提供の対象は申請をしようとする者も含む。

第9条2項

この条文を解説で参照する過去問

行政書士令和7年 問13肢2

行政庁は、申請者に対し、当該申請にかかる審査の進行状況および当該申請に対する処分の時期の見通しを示すよう努めなければならないが、それは申請者の求めに応じて行えば足りる。

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妥当である

審査の進行状況・処分時期の見通しを示す努力義務は申請者の求めに応じて行うものとされている(行手9条)。

解説で第9条を参照している問

問題で確認する

第9条の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。