第三章 不利益処分/第一節 通則
行政手続法 第14条(不利益処分の理由の提示)
この条の要点
- 書面による不利益処分の理由提示方式:書面の不利益処分には書面での理由提示が必須。
- 理由の事後提示義務:理由の後示義務は原則残る。所在不明等のみ免除。
条文原文
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第14条(不利益処分の理由の提示)
行政庁は、不利益処分をする場合には、その名あて人に対し、同時に、当該不利益処分の理由を示さなければならない。ただし、当該理由を示さないで処分をすべき差し迫った必要がある場合は、この限りでない。
②行政庁は、前項ただし書の場合においては、当該名あて人の所在が判明しなくなったときその他処分後において理由を示すことが困難な事情があるときを除き、処分後相当の期間内に、同項の理由を示さなければならない。
③不利益処分を書面でするときは、前二項の理由は、書面により示さなければならない。
この条文の〇×問題(2問)
書面による不利益処分の理由提示方式
不利益処分を書面でする場合、行政庁は、その理由についても書面により示さなければならず、口頭での説明をもって理由の提示に代えることはできない。
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正解 ○
正しい。不利益処分をする場合は名あて人に対し同時に理由を示す義務があり、当該処分を書面でするときは理由も書面により示さなければならないとされる。口頭の説明を併用しても書面提示の代替にはならず、申請拒否処分の理由提示と同じ構造である。
学習ポイント:書面の不利益処分には書面での理由提示が必須。
第14条3項、関連:第8条2項
理由の事後提示義務
差し迫った必要から理由を示さないで不利益処分をした場合、行政庁は、名あて人の所在が判明している限りでも、事後的に理由を示す必要はない。
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正解 ×
誤り。理由を示さないで処分をした場合でも、名あて人の所在が判明しなくなったときその他処分後の理由提示が困難な事情があるときを除き、処分後相当の期間内に理由を示さなければならない。差し迫った必要は同時提示を免れさせるだけで、後示義務自体は原則残る。
学習ポイント:理由の後示義務は原則残る。所在不明等のみ免除。
第14条2項
根拠・関連条文
この条文を解説で参照する過去問
行政書士令和7年 問12エ
個人情報保護委員会は、命令をする場合、その名宛人に対し、原則として、同時にその理由を示さなければならない。
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命令は不利益処分にあたり、行政庁は原則として同時に理由を示さなければならない(行手14条1項)。
行政書士令和3年 問12肢3
行政庁は、理由を示さないで不利益処分をすべき差し迫った必要がある場合であれば、処分と同時にその理由を示す必要はなく、それが困難である場合を除き、当該処分後の相当の期間内にこれを示せば足りる。
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妥当である
差し迫った必要がある場合は処分と同時の理由提示を要せず、困難な場合を除き処分後相当期間内に示せば足りる(行手14条2項)。妥当。
行政書士平成29年 問12肢3
行政手続法は、不利益処分をする場合にはその名宛人に対し同時に当該不利益処分の理由を示さなければならないと定める一方、「当該理由を示さないで処分をすべき差し迫った必要がある場合はこの限りでない。」としている。
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妥当である
行手14条1項但書は『当該理由を示さないで処分をすべき差し迫った必要がある場合はこの限りでない』と定める。妥当。
行政書士平成23年 問11肢1
行政庁は、申請に対する拒否処分及び不利益処分のいずれの場合においても、これを書面でするときは、当該処分の理由を書面で示さなければならない。
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正しい
拒否処分も不利益処分も、書面でするときは理由を書面で示さなければならない(行手8条2項・14条3項)。正しい。
問題で確認する
第14条の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。