第三章 不利益処分/第二節 聴聞
行政手続法 第24条(聴聞調書及び報告書)
この条の要点
- 主宰者の報告書の提出:報告書は調書とセットで行政庁へ速やかに提出。
- 調書・報告書の閲覧:調書・報告書は当事者・参加人が閲覧できる。
条文原文
色付きの語句は試験で問われる重要な語句です。
第24条(聴聞調書及び報告書)
主宰者は、聴聞の審理の経過を記載した調書を作成し、当該調書において、不利益処分の原因となる事実に対する当事者及び参加人の陳述の要旨を明らかにしておかなければならない。
②前項の調書は、聴聞の期日における審理が行われた場合には各期日ごとに、当該審理が行われなかった場合には聴聞の終結後速やかに作成しなければならない。
③主宰者は、聴聞の終結後速やかに、不利益処分の原因となる事実に対する当事者等の主張に理由があるかどうかについての意見を記載した報告書を作成し、第一項の調書とともに行政庁に提出しなければならない。
④当事者又は参加人は、第一項の調書及び前項の報告書の閲覧を求めることができる。
この条文の〇×問題(2問)
主宰者の報告書の提出
聴聞を仕切った主宰者は、終了後速やかに、名あて人側の言い分に道理があるかを評した報告書を作り、審理経過の調書と一緒に行政庁へ差し出す立場にある。
正解と解説を見る
正解 ○
正しい。主宰者は調書とは別に、不利益処分の原因事実に対する当事者等の主張の当否についての意見を記載した報告書を作り、聴聞終結後速やかに調書とともに行政庁へ提出する義務を負う。調書は各期日ごとまたは終結後速やかに作成される。
学習ポイント:報告書は調書とセットで行政庁へ速やかに提出。
第24条2項・3項
調書・報告書の閲覧
聴聞の審理経過を記載した調書及び主宰者の報告書は行政庁内部の資料であるため、当事者や参加人がその閲覧を求めることは認められない。
正解と解説を見る
正解 ×
誤り。当事者又は参加人は、聴聞の審理経過の調書及び主宰者の意見を記載した報告書の閲覧を求めることができると明示されている。自己に不利な処分の基礎となる審理記録と判断資料の閲覧は、防御権を実質化する重要な保障である。
学習ポイント:調書・報告書は当事者・参加人が閲覧できる。
第24条4項
この条文を解説で参照する過去問
行政書士令和5年 問12肢1
聴聞の当事者または参加人は、聴聞の終結後であっても、聴聞の審理の経過を記載した調書の閲覧を求めることができる。
正誤と理由を見る
正しい
聴聞調書の閲覧は終結後も求めることができる(行手24条)。
解説で第24条を参照している問
問題で確認する
第24条の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。