第三章 不利益処分/第二節 聴聞
行政手続法 第25条(聴聞の再開)
出題試験:行政書士
この条の要点
- 聴聞の再開の要件:聴聞は終結後の事情により行政庁の命で再開可。
- 聴聞再開の権限主体:再開の権限は行政庁。主宰者は命じられて動く。
条文原文
色付きの語句は試験で問われる重要な語句です。
第25条(聴聞の再開)
行政庁は、聴聞の終結後に生じた事情にかんがみ必要があると認めるときは、主宰者に対し、前条第三項の規定により提出された報告書を返戻して聴聞の再開を命ずることができる。第二十二条第二項本文及び第三項の規定は、この場合について準用する。
この条文の〇×問題(2問)
聴聞の再開の要件
いったん終わった聴聞でも、終了後に新たな事情が生じ必要と行政庁が判断したときは、報告書を主宰者へ差し戻して聴聞の再開を指示することが認められている。
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正解 ○
正しい。聴聞は一度終結しても、終結後に生じた事情にかんがみ行政庁が必要と認めるときは、主宰者に対し提出済みの報告書を返戻して再開を命ずることができる。この場合の期日通知には続行期日の書面通知・公示の規定が準用される。
学習ポイント:聴聞は終結後の事情により行政庁の命で再開可。
第25条、準用:第22条2項・3項
聴聞再開の権限主体
主宰者は、聴聞の終結後に新たな事情が生じたと認めるときは、自らの判断で聴聞を再開することができる。
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正解 ×
誤り。聴聞の再開は、行政庁が終結後に生じた事情にかんがみ必要と認め、主宰者に報告書を返戻して再開を命ずる場合に限られる。主宰者が自らの判断で一度終結した聴聞を再開する権限は条文上どこにも認められていない。
学習ポイント:再開の権限は行政庁。主宰者は命じられて動く。
第25条
根拠・関連条文
問題で確認する
第25条の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。