第三章 不利益処分/第二節 聴聞
行政手続法 第26条(聴聞を経てされる不利益処分の決定)
出題試験:行政書士
この条の要点
- 調書・報告書の効果:聴聞記録は参酌義務。主宰者意見に拘束効はない。
- 弁明機会手続への適用:調書・報告書は聴聞のみ。弁明には同構造なし。
条文原文
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第26条(聴聞を経てされる不利益処分の決定)
行政庁は、不利益処分の決定をするときは、第二十四条第一項の調書の内容及び同条第三項の報告書に記載された主宰者の意見を十分に参酌してこれをしなければならない。
この条文の〇×問題(2問)
調書・報告書の効果
聴聞を経て不利益処分の決定をする場合、行政庁は、調書の内容及び主宰者の意見を記載した報告書を十分に参酌しなければならないが、主宰者の意見に法的に拘束されるわけではない。
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正解 ○
正しい。行政庁には調書の内容と報告書記載の主宰者意見を十分に参酌した上での決定が義務付けられるが、主宰者の意見は行政庁を拘束するものではなく、これと異なる認定・決定もし得る。参酌義務と拘束効の区別が核心である。
学習ポイント:聴聞記録は参酌義務。主宰者意見に拘束効はない。
第26条
弁明機会手続への適用
弁明の機会の付与の手続を経てされる不利益処分についても、行政庁は、主宰者が作成した調書と報告書を十分に参酌して決定しなければならない。
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正解 ×
誤り。調書の作成と報告書の提出は聴聞特有の制度であり、弁明の機会の付与には主宰者による期日審理・調書・報告書の仕組みがない。弁明手続を経た不利益処分に聴聞の参酌義務規定をそのまま適用することはできない。
学習ポイント:調書・報告書は聴聞のみ。弁明には同構造なし。
第26条、対比:第29条・第30条
根拠・関連条文
問題で確認する
第26条の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。