第三章 不利益処分/第二節 聴聞
行政手続法 第23条(当事者の不出頭等の場合における聴聞の終結)
この条の要点
- 無断欠席時の聴聞終結:無断欠席+陳述書なしなら機会付与なしで終結可。
- 長期出頭不能時の終結手続:正当理由のない不出頭は直ちに終結可(1項)。それ以外は期限付きで提出を求める(2項)。
条文原文
色付きの語句は試験で問われる重要な語句です。
第23条(当事者の不出頭等の場合における聴聞の終結)
主宰者は、当事者の全部若しくは一部が正当な理由なく聴聞の期日に出頭せず、かつ、第二十一条第一項に規定する陳述書若しくは証拠書類等を提出しない場合、又は参加人の全部若しくは一部が聴聞の期日に出頭しない場合には、これらの者に対し改めて意見を述べ、及び証拠書類等を提出する機会を与えることなく、聴聞を終結することができる。
②主宰者は、前項に規定する場合のほか、当事者の全部又は一部が聴聞の期日に出頭せず、かつ、第二十一条第一項に規定する陳述書又は証拠書類等を提出しない場合において、これらの者の聴聞の期日への出頭が相当期間引き続き見込めないときは、これらの者に対し、期限を定めて陳述書及び証拠書類等の提出を求め、当該期限が到来したときに聴聞を終結することとすることができる。
この条文の〇×問題(2問)
無断欠席時の聴聞終結
正当な理由なく期日を欠席し、意見や証拠の書面提出もしない当事者について、主宰者は新たな陳述・提出の機会を設けずに聴聞を閉じることが認められる。
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正解 ○
正しい。正当な理由なく期日に出頭せず、かつ陳述書・証拠書類等の提出もない場合、主宰者は再度の意見陳述・証拠提出の機会を与えることなく聴聞を終結できる。参加人の全部又は一部が出頭しない場合も同様に扱われる。
学習ポイント:無断欠席+陳述書なしなら機会付与なしで終結可。
第23条1項、関連:第21条1項
長期出頭不能時の終結手続
当事者が正当な理由により期日に出頭せず、陳述書等も提出していない場合で、相当期間出頭が見込めないとき、主宰者は陳述書等の提出を求める期限を定めることなく、直ちに聴聞を終結させることができる。
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正解 ×
誤り。当事者が正当な理由なく出頭せず陳述書等も提出しない場合は、改めて機会を与えることなく聴聞を終結できる(23条1項)。これに対し、それ以外の場合で、当事者の出頭が相当期間見込めないときは、主宰者は期限を定めて陳述書等の提出を求め、その期限が到来したときに聴聞を終結することができる(同条2項)。期限を定めずに直ちに終結することはできない。
学習ポイント:正当理由のない不出頭は直ちに終結可(1項)。それ以外は期限付きで提出を求める(2項)。
第23条1項・2項
根拠・関連条文
この条文を解説で参照する過去問
行政書士令和5年 問12肢5
当事者または参加人が正当な理由なく聴聞の期日に出頭せず、陳述書等を提出しない場合、主宰者は、当事者に対し改めて意見を述べ、証拠書類等を提出する機会を与えなければならない。
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誤り
正当な理由なく出頭せず陳述書等も提出しない場合、主宰者は改めて機会を与える義務はなく、聴聞を終結できる(行手23条)。誤り。
行政書士令和元年 問12ウ
主宰者は、当事者*の全部または一部が正当な理由なく聴聞の期日に出頭せず、かつ、陳述書または証拠書類等を提出しない場合、これらの者に対し改めて意見を述べ、および証拠書類等を提出する機会を与えることなく、聴聞を終結することができる。
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当事者が正当理由なく出頭せず陳述書等も提出しない場合、改めて機会を与えず聴聞を終結できる(行手23条1項)。正しい。
解説で第23条を参照している問
問題で確認する
第23条の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。