第三章 不利益処分/第二節 聴聞
行政手続法 第22条(続行期日の指定)
この条の要点
- 続行期日の告知方式:続行期日の告知は出頭者には期日での告知で済む。
- 二回目以降の通知のみなし到達:二回目以降の公示通知は開始翌日みなし到達。
条文原文
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第22条(続行期日の指定)
主宰者は、聴聞の期日における審理の結果、なお聴聞を続行する必要があると認めるときは、さらに新たな期日を定めることができる。
②前項の場合においては、当事者及び参加人に対し、あらかじめ、次回の聴聞の期日及び場所を書面により通知しなければならない。ただし、聴聞の期日に出頭した当事者及び参加人に対しては、当該聴聞の期日においてこれを告知すれば足りる。
③第十五条第三項及び第四項の規定は、前項本文の場合において、当事者又は参加人の所在が判明しないときにおける通知の方法について準用する。この場合において、同条第三項及び第四項中「不利益処分の名宛人となるべき者」とあるのは「当事者又は参加人」と、同項中「とき」とあるのは「とき(同一の当事者又は参加人に対する二回目以降の通知にあっては、当該措置を開始した日の翌日)」と読み替えるものとする。
この条文の〇×問題(2問)
続行期日の告知方式
主宰者が聴聞の続行のために新たな期日を定めた場合、その期日に出頭した当事者及び参加人に対しては、あらかじめの書面通知に代えて、その期日において次回の期日・場所を告知すれば足りる。
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正解 ○
正しい。聴聞を続行するため新たな期日を定めた場合、次回期日の通知は原則としてあらかじめ書面で行うが、当該聴聞の期日に出頭した当事者・参加人にはその期日における告知で足りる。出頭していない者には書面通知が必要とされる。
学習ポイント:続行期日の告知は出頭者には期日での告知で済む。
第22条2項ただし書
二回目以降の通知のみなし到達
所在が判明しない当事者への二回目以降の期日通知を公示の方法で行う場合も、初回と同様に措置開始から二週間を経過したときに通知が到達したものとみなされる。
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正解 ×
誤り。準用規定により、同一の当事者・参加人に対する二回目以降の通知は、公示措置を開始した日の翌日に到達したものとみなされる。初回通知の二週間ルールがそのまま続くわけではなく、手続の迅速化が図られている。
学習ポイント:二回目以降の公示通知は開始翌日みなし到達。
第22条3項、準用:第15条4項
根拠・関連条文
問題で確認する
第22条の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。