資格ジュピター条文穴埋め・判例演習

第一章 総則

行政手続法 第4条(国の機関等に対する処分等の適用除外)

分野:総則

出題試験:行政書士

この条の要点

  • 国・地方公共団体間の届出への適用
  • 特殊法人への監督処分の適用:特殊法人への解散命令等は手続法の適用あり。

条文原文

色付きの語句は試験で問われる重要な語句です。

第4条(国の機関等に対する処分等の適用除外)

国の機関又は地方公共団体若しくはその機関に対する処分(これらの機関又は団体がその固有の資格において当該処分の名あて人となるものに限る。)及び行政指導並びにこれらの機関又は団体がする届出(これらの機関又は団体がその固有の資格においてすべきこととされているものに限る。)については、この法律の規定は、適用しない。

②次の各号のいずれかに該当する法人に対する処分であって、当該法人の監督に関する法律の特別の規定に基づいてされるもの(当該法人の解散を命じ、若しくは設立に関する認可を取り消す処分又は当該法人の役員若しくは当該法人の業務に従事する者の解任を命ずる処分を除く。)については、次章及び第三章の規定は、適用しない。

一 法律により直接に設立された法人又は特別の法律により特別の設立行為をもって設立された法人

二 特別の法律により設立され、かつ、その設立に関し行政庁の認可を要する法人のうち、その行う業務が国又は地方公共団体の行政運営と密接な関連を有するものとして政令で定める法人

③行政庁が法律の規定に基づく試験、検査、検定、登録その他の行政上の事務について当該法律に基づきその全部又は一部を行わせる者を指定した場合において、その指定を受けた者(その者が法人である場合にあっては、その役員)又は職員その他の者が当該事務に従事することに関し公務に従事する職員とみなされるときは、その指定を受けた者に対し当該法律に基づいて当該事務に関し監督上される処分(当該指定を取り消す処分、その指定を受けた者が法人である場合におけるその役員の解任を命ずる処分又はその指定を受けた者の当該事務に従事する者の解任を命ずる処分を除く。)については、次章及び第三章の規定は、適用しない。

④次に掲げる命令等を定める行為については、第六章の規定は、適用しない。

一 国又は地方公共団体の機関の設置、所掌事務の範囲その他の組織について定める命令等

二 皇室典範(昭和二十二年法律第三号)第二十六条の皇統譜その他天皇及び皇族の身分関係に関する事項について定める命令等

三 公務員の礼式、服制、研修、教育訓練、表彰及び報償並びに公務員の間における競争試験について定める命令等

四 国又は地方公共団体の予算、決算及び会計について定める命令等(入札の参加者の資格、入札保証金その他の国又は地方公共団体の契約の相手方又は相手方になろうとする者に係る事項を定める命令等を除く。)並びに国又は地方公共団体の財産及び物品の管理について定める命令等(国又は地方公共団体が財産及び物品を貸し付け、交換し、売り払い、譲与し、信託し、若しくは出資の目的とし、又はこれらに私権を設定することについて定める命令等であって、これらの行為の相手方又は相手方になろうとする者に係る事項を定めるものを除く。)

五 会計検査について定める命令等

六 国の機関相互間の関係について定める命令等並びに地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二編第十二章に規定する国と普通地方公共団体との関係及び普通地方公共団体相互間の関係その他の国と地方公共団体との関係及び地方公共団体相互間の関係について定める命令等(第一項の規定によりこの法律の規定を適用しないこととされる処分に係る命令等を含む。)

七 第二項各号に規定する法人の役員及び職員、業務の範囲、財務及び会計その他の組織、運営及び管理について定める命令等(これらの法人に対する処分であって、これらの法人の解散を命じ、若しくは設立に関する認可を取り消す処分又はこれらの法人の役員若しくはこれらの法人の業務に従事する者の解任を命ずる処分に係る命令等を除く。)

この条文の〇×問題(2問)

国・地方公共団体間の届出への適用

地方公共団体が固有の資格に基づき行政庁へ行う届出については、この法律の届出手続に関する規定の適用が排除される。

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正解 ○

正しい。国の機関又は地方公共団体若しくはその機関がその固有の資格において名あて人となる処分及び行政指導、並びに固有の資格においてすべきこととされている届出には、この法律の規定は一切適用されない。公権力主体相互間の行為は国民相手の手続を想定した規律の対象外である。

学習ポイント:国・団体相互の処分・届出は手続法不適用。

第4条1項

特殊法人への監督処分の適用

法律により直接に設立された法人に対する監督上の処分は、その法人の解散を命ずる処分であっても、申請に対する処分及び不利益処分に関する規定が適用されない。

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正解 ×

誤り。特別の法律に基づく設立法人等への監督処分は原則として第二章及び第三章の適用が除外されるが、解散を命じ、設立に関する認可を取り消し、又は役員・業務従事者の解任を命ずる処分は例外的に適用がある。重大な処分ほど手続保障が及ぶ構造である。

学習ポイント:特殊法人への解散命令等は手続法の適用あり。

第4条2項括弧書

問題で確認する

第4条の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。