第二章 申請に対する処分
行政手続法 第5条(審査基準)
この条の要点
- 審査基準の設定と公表の義務:審査基準は設定・具体化・公表すべて法的義務。
- 審査基準と処分基準の義務差異:審査基準は義務規定、処分基準は努力義務。
条文原文
色付きの語句は試験で問われる重要な語句です。
第5条(審査基準)
行政庁は、審査基準を定めるものとする。
②行政庁は、審査基準を定めるに当たっては、許認可等の性質に照らしてできる限り具体的なものとしなければならない。
③行政庁は、行政上特別の支障があるときを除き、法令により申請の提出先とされている機関の事務所における備付けその他の適当な方法により審査基準を公にしておかなければならない。
この条文の〇×問題(2問)
審査基準の設定と公表の義務
審査基準を設けた行政庁には、行政上特別の支障がある場合を除き、申請の提出先となる機関の事務所への備付けなど適切な手段で当該基準を公開しておく責務がある。
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正解 ○
正しい。行政庁は審査基準を定める義務を負い、許認可等の性質に照らしできる限り具体的なものとした上で、行政上特別の支障があるときを除き、申請の提出先機関の事務所の備付けその他の適当な方法で公にしておかなければならない。設定・公表ともに努力義務ではない。
学習ポイント:審査基準は設定・具体化・公表すべて法的義務。
第5条
審査基準と処分基準の義務差異
不利益処分の判断に用いる処分基準と同様に、許認可等の判断に用いる審査基準についても、行政庁は定めて公にするよう努めれば足りる。
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正解 ×
誤り。審査基準は行政庁が定めるものとされ、公にしておく義務が課されるのに対し、不利益処分の処分基準は定めかつ公にするよう努めるにとどまる。一見対称的な基準でも、申請に対する処分と不利益処分とで義務の強度が異なる点がひっかけである。
学習ポイント:審査基準は義務規定、処分基準は努力義務。
第5条1項・3項、関連:第12条1項
根拠・関連条文
この条文を解説で参照する過去問
行政書士令和6年 問11肢4
本件処分は、申請に対する処分を取り消すものであるので、本件処分をするに際して、行政庁は許認可等の性質に照らしてできる限り具体的な審査基準を定めなければならない。
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妥当でない
取消処分は不利益処分であり、申請に対する処分の審査基準(行手5条)ではなく処分基準(12条)の問題。
行政書士令和6年 問13肢1
審査基準を公にすることによって行政上特別の支障が生じる場合、行政庁が当該審査基準を公にしなかったとしても違法とはならない。
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妥当である
審査基準を公にすることで行政上特別の支障が生じる場合は公にしなくても違法ではない(行手5条3項の例外)。
行政書士令和6年 問13肢3
行政庁が審査基準を作成し、それを公にすることは努力義務にすぎないことから、行政庁が審査基準を公にしなかったとしても違法とはならない。
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妥当でない
審査基準は「定めるものとする」義務規定(行手5条1項)であって努力義務ではない。公表も原則として義務であり、行政上特別の支障がある場合を除き、公にしない場合は違法となる(同条3項)。
行政書士令和5年 問13イ
申請に対する処分を行う場合の審査基準を定めて公にしておくこと
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審査基準の策定・公表は法的義務(行手5条『定めるものとする』『公にしておかなければならない』)。
行政書士令和元年 問13ウ
行政庁が、処分基準を定めたときは、行政上特別の支障があるときを除き、法令により申請の提出先とされている機関の事務所における備付けその他の適当な方法により公にしておかなければならない。
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処分基準は、定め、かつ公にしておく努力義務である(行手12条1項)。審査基準の公表義務(行手5条3項)と異なり、『公にしておかなければならない』とする強い義務表現が誤り。
問題で確認する
第5条の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。