第六章 意見公募手続等
行政手続法 第40条(意見公募手続の特例)
この条の要点
- 意見提出期間の短縮:期間短縮はやむを得ない理由と公示時の理由明示が要件。
- 委員会準手続による公募の代替:委員会が準手続を実施済みなら制定機関の公募は不要。
条文原文
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第40条(意見公募手続の特例)
命令等制定機関は、命令等を定めようとする場合において、三十日以上の意見提出期間を定めることができないやむを得ない理由があるときは、前条第三項の規定にかかわらず、三十日を下回る意見提出期間を定めることができる。この場合においては、当該命令等の案の公示の際その理由を明らかにしなければならない。
②命令等制定機関は、委員会等の議を経て命令等を定めようとする場合(前条第四項第四号に該当する場合を除く。)において、当該委員会等が意見公募手続に準じた手続を実施したときは、同条第一項の規定にかかわらず、自ら意見公募手続を実施することを要しない。
この条文の〇×問題(2問)
意見提出期間の短縮
止むを得ない事情により三十日未満の意見提出期間を設けることは可能だが、その際には案を公にする時点で短縮の理由を明示する責務が伴う。
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正解 ○
正しい。三十日以上の意見提出期間を定めることができないやむを得ない理由による三十日未満の期間設定は認められるが、その場合は命令等の案の公示の際に理由を明らかにする義務が課される。期間短縮の例外運用の透明性を担保する規定である。
学習ポイント:期間短縮はやむを得ない理由と公示時の理由明示が要件。
第40条1項
委員会準手続による公募の代替
議を経るべき命令等について、その議を行う委員会等が公募手続に準じた意見聴取の手続を済ませていても、制定機関は別個に公募手続を行う義務を負う。
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正解 ×
誤り。委員会等の議を経て命令等を定める場合で、当該委員会等が意見公募手続に準じた手続を実施したときは、制定機関は自ら意見公募手続を実施することを要しない。委員会での準手続による代替が認められ、二重実施は不要である。
学習ポイント:委員会が準手続を実施済みなら制定機関の公募は不要。
第40条2項
根拠・関連条文
この条文を解説で参照する過去問
行政書士平成24年 問12肢2
意見公募手続における意見提出期間について、やむを得ない理由により、同法が定める期間を下回ることとされる場合には、その理由を明らかにしなければならない。
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正しい
意見提出期間(30日)をやむを得ない理由で下回る場合は、その理由を明らかにしなければならない(行政手続法40条1項)。正しい。
解説で第40条を参照している問
問題で確認する
第40条の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。