第六章 意見公募手続等
行政手続法 第45条(公示の方法)
出題試験:行政書士
この条の要点
- 公募手続の公示の方法:公募手続の公示は電子情報処理組織等による。
- 公示細目の定め主体:公示に関する必要な細目は総務大臣が定める。
条文原文
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第45条(公示の方法)
第三十九条第一項並びに第四十三条第一項(前条において読み替えて準用する場合を含む。)、第四項(前条において準用する場合を含む。)及び第五項の規定による公示は、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法により行うものとする。
②前項の公示に関し必要な事項は、総務大臣が定める。
この条文の〇×問題(2問)
公募手続の公示の方法
命令等の案の公示や提出意見等の結果の公示は、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法により行うものとされている。
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正解 ○
正しい。意見公募手続における命令等の案の公示及び提出意見等の結果の公示は、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法によるとされ、電子政府の仕組みでの公示が法定の方法とされている。
学習ポイント:公募手続の公示は電子情報処理組織等による。
第45条1項
公示細目の定め主体
意見公募手続に係る公示に関し必要な事項は、命令等を定める各機関が個別に定めるものとされている。
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正解 ×
誤り。公募手続に係る公示に関し必要な事項は総務大臣が定めるものとされ、各命令等制定機関が個別に定めるのではない。行政手続の基盤整備を担う総務大臣による全国統一的な定めがこの条文において予定されている。
学習ポイント:公示に関する必要な細目は総務大臣が定める。
第45条2項
問題で確認する
第45条の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。