第二章 申請に対する処分
行政手続法 第6条(標準処理期間)
この条の要点
- 標準処理期間の公表義務:標準処理期間は到達から起算。設定は努力義務、定めたら公表は義務。
- 標準処理期間の起算対象:提出先が別機関なら、そこから行政庁への到達期間も併記。
条文原文
色付きの語句は試験で問われる重要な語句です。
第6条(標準処理期間)
行政庁は、申請がその事務所に到達してから当該申請に対する処分をするまでに通常要すべき標準的な期間(法令により当該行政庁と異なる機関が当該申請の提出先とされている場合は、併せて、当該申請が当該提出先とされている機関の事務所に到達してから当該行政庁の事務所に到達するまでに通常要すべき標準的な期間)を定めるよう努めるとともに、これを定めたときは、これらの当該申請の提出先とされている機関の事務所における備付けその他の適当な方法により公にしておかなければならない。
この条文の〇×問題(2問)
標準処理期間の公表義務
申請が行政庁の事務所に到達してから処分までに通常要すべき標準的な期間を定めたなら、行政庁はそれを提出先機関の事務所への備付けその他適当な手段によって公開の状態に置かなければならない。
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正解 ○
正しい。行政庁は、申請がその事務所に到達してから処分をするまでに通常要すべき標準的な期間を定めるよう努めるとともに、これを定めたときは、提出先機関の事務所における備付けその他の適当な方法により公にしておかなければならない(6条)。起算点は申請の到達であり、受理の処理を待つものではない。
学習ポイント:標準処理期間は到達から起算。設定は努力義務、定めたら公表は義務。
第6条
標準処理期間の起算対象
法令により申請の提出先とされている機関が当該行政庁と異なる場合、標準処理期間として定めるのは、申請が行政庁の事務所に到達してから処分をするまでに通常要する期間だけで足りる。
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正解 ×
誤り。提出先とされている機関が当該行政庁と異なる場合は、申請がその提出先機関の事務所に到達してから行政庁の事務所に到達するまでに通常要すべき期間も併せて定めるよう努めるものとされる。行政庁到達から処分までの期間だけでは不十分である。
学習ポイント:提出先が別機関なら、そこから行政庁への到達期間も併記。
第6条括弧書
この条文を解説で参照する過去問
行政書士令和5年 問13エ
申請に対する処分の標準処理期間を定めた場合に、それを公にしておくこと
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標準処理期間を定めた場合の公表は法的義務(行手6条『努めなければならない』は期間設定、定めた場合の公表は義務)。
行政書士令和4年 問11肢1
行政庁は、申請がその事務所に到達してから当該申請に対する処分をするまでに通常要すべき標準的な期間を定めるよう努め、これを定めたときは、行政手続法所定の方法により公にしておかなければならない。
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妥当である
標準処理期間は『定めるよう努め』るもので、定めたときは所定の方法で公にしておかなければならない(行手6条)。妥当。
行政書士平成22年 問12肢2
申請に対する処分と異なり、届出の処理については、標準処理期間が定められることはない。
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正しい
標準処理期間は申請に対する許認可等の処分について定められるもので、届出の処理については定められない(行政手続法6条)。正しい。
解説で第6条を参照している問
問題で確認する
第6条の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。