第五章 届出
行政手続法 第37条(届出)
この条の要点
- 届出義務の履行時期:適式届出は提出先機関への到達時に義務履行。
- 形式不備の届出の効果:義務履行のみなしは形式適合の届出に限られる。
条文原文
色付きの語句は試験で問われる重要な語句です。
第37条(届出)
届出が届出書の記載事項に不備がないこと、届出書に必要な書類が添付されていることその他の法令に定められた届出の形式上の要件に適合している場合は、当該届出が法令により当該届出の提出先とされている機関の事務所に到達したときに、当該届出をすべき手続上の義務が履行されたものとする。
この条文の〇×問題(2問)
届出義務の履行時期
法令が求める形式に適合した届出については、届出書が提出先となる機関の事務所へ届いた時点で届出義務の履行があったものと扱われる。
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正解 ○
正しい。記載不備なし・必要書類添付済み等の形式要件に適合する届出は、提出先機関の事務所への到達時に手続上の義務が履行されたものとみなされる。発信時や行政庁の受理処理の完了時ではなく到達時が基準とされ、到達主義が採られている。
学習ポイント:適式届出は提出先機関への到達時に義務履行。
第37条
形式不備の届出の効果
届出書の記載事項に不備があるなど形式上の要件を満たさない届出でも、提出先機関の事務所に到達した時点で届出をすべき手続上の義務が履行されたものとみなされる。
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正解 ×
誤り。到達時に義務履行とみなされるのは、記載事項に不備がなく必要書類が添付されていること等、法令に定められた形式要件に適合している届出に限られる。形式不備の届出は提出先機関に到達しても義務履行の効果を生じない。
学習ポイント:義務履行のみなしは形式適合の届出に限られる。
第37条
この条文を解説で参照する過去問
行政書士令和4年 問13肢4
法令に定められた届出書の記載事項に不備があるか否かにかかわらず、届出が法令によりその提出先とされている機関の事務所に到達したときに、当該届出をすべき手続上の義務が履行されたものとされる。
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妥当でない
届出書の記載事項に不備がある場合、到達しても手続上の義務が履行されたことにはならない(行手37条:不備がないことが要件)。
解説で第37条を参照している問
問題で確認する
第37条の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。