資格ジュピター条文穴埋め・判例演習

行政手続法 不利益処分/弁明の機会の付与

第29条〜第31条(枝番を含む)

行政手続法の不利益処分/弁明の機会の付与分野(第29条〜第31条(枝番を含む))をまとめて学べるページです。条文穴埋め2問と判例0件を収録しています。

学習テーマから探す

学ぶ内容でまとめたテーマから条文と演習に進めます。公式章立てによる分野区分も引き続き利用できます。

不利益処分/弁明の機会の付与の解説

第三章 不利益処分/第三節 弁明の機会の付与

第三章 不利益処分 / 第三節 弁明の機会の付与

第29条(弁明の機会の付与の方式)

弁明は、行政庁が口頭ですることを認めたときを除き、弁明を記載した書面(以下「弁明書」という。)を提出してするものとする。

第2項弁明をするときは、証拠書類等を提出することができる。

第30条(弁明の機会の付与の通知の方式)

行政庁は、弁明書の提出期限(口頭による弁明の機会の付与を行う場合には、その日時)までに相当な期間をおいて、不利益処分の名あて人となるべき者に対し、次に掲げる事項を書面により通知しなければならない。

一 予定される不利益処分の内容及び根拠となる法令の条項

二 不利益処分の原因となる事実

三 弁明書の提出先及び提出期限(口頭による弁明の機会の付与を行う場合には、その旨並びに出頭すべき日時及び場所)

第31条(聴聞に関する手続の準用)問題準備中

第十五条第三項及び第四項並びに第十六条の規定は、弁明の機会の付与について準用する。この場合において、第十五条第三項中「第一項」とあるのは「第三十条」と、同条第四項中「第一項第三号及び第四号」とあるのは「第三十条第三号」と、第十六条第一項中「前条第一項」とあるのは「第三十条」と、「同条第四項後段」とあるのは「第三十一条において準用する第十五条第四項後段」と読み替えるものとする。