第一章 総則
行政不服審査法 第1条(目的等)
この条の要点
- 法の目的の二側面:目的は「権利利益の救済」と「行政の適正な運営の確保」の二つ。片方だけと覚えない。
- 適用範囲と公権力:対象は公権力の行使に当たる行為。行政指導・助言は原則対象外。
条文原文
色付きの語句は試験で問われる重要な語句です。
第1条(目的等)
この法律は、行政庁の違法又は不当な処分その他公権力の行使に当たる行為に関し、国民が簡易迅速かつ公正な手続の下で広く行政庁に対する不服申立てをすることができるための制度を定めることにより、国民の権利利益の救済を図るとともに、行政の適正な運営を確保することを目的とする。
②行政庁の処分その他公権力の行使に当たる行為(以下単に「処分」という。)に関する不服申立てについては、他の法律に特別の定めがある場合を除くほか、この法律の定めるところによる。
この条文の〇×問題(2問)
法の目的の二側面
行政不服審査法は、国民の権利利益の救済だけでなく、行政の適正な運営を確保することも目的としている。
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正解 ○
正しい。簡易迅速かつ公正な手続の下で広く不服申立てを可能とする制度を定める目的には、国民の権利利益の救済と行政の適正な運営の確保の双方が明示されている。救済のみを目的と読み違えやすいが、適正運営の確保も独立の目的要素である。
学習ポイント:目的は「権利利益の救済」と「行政の適正な運営の確保」の二つ。片方だけと覚えない。
第1条1項
適用範囲と公権力
行政庁が行政指導や助言といった公権力の行使に当たらない行為をした場合にも、審査請求の対象となる。
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正解 ×
誤り。審査請求の対象は行政庁の処分その他公権力の行使に当たる行為である。行政指導や助言は公権力の行使に当たらないため原則として対象にならず、この法律の定める不服申立ての仕組みは他の法律に特別の定めがある場合を除き適用される。
学習ポイント:対象は公権力の行使に当たる行為。行政指導・助言は原則対象外。
第1条1項・2項
根拠・関連条文
この条文を解説で参照する過去問
行政書士令和6年 問15肢3
地方公共団体の機関がする処分でその根拠となる規定が条例または規則に置かれているものについては、行審法の規定は適用されない。
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妥当でない
地方公共団体の機関の処分は根拠規定が条例・規則でも行審法は適用される(行審1条2項・4条)。
解説で第1条を参照している問
問題で確認する
第1条の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。