第一章 総則
行政不服審査法 第4条(審査請求をすべき行政庁)
この条の要点
- 審査庁の特定(処分庁自身):上級行政庁がない処分庁・大臣等の処分は、当該処分庁等自身が審査庁。
- 審査庁の特定(最上級):一般の場合の審査庁は「最上級行政庁」。直属の上級庁とは限らない。
条文原文
色付きの語句は試験で問われる重要な語句です。
第4条(審査請求をすべき行政庁)
審査請求は、法律(条例に基づく処分については、条例)に特別の定めがある場合を除くほか、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める行政庁に対してするものとする。
一 処分庁等(処分をした行政庁(以下「処分庁」という。)又は不作為に係る行政庁(以下「不作為庁」という。)をいう。以下同じ。)に上級行政庁がない場合又は処分庁等が主任の大臣若しくは宮内庁長官若しくは内閣府設置法(平成十一年法律第八十九号)第四十九条第一項若しくは第二項若しくは国家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十号)第三条第二項に規定する庁の長である場合当該処分庁等
二 宮内庁長官又は内閣府設置法第四十九条第一項若しくは第二項若しくは国家行政組織法第三条第二項に規定する庁の長が処分庁等の上級行政庁である場合宮内庁長官又は当該庁の長
三 主任の大臣が処分庁等の上級行政庁である場合(前二号に掲げる場合を除く。)当該主任の大臣
四 前三号に掲げる場合以外の場合当該処分庁等の最上級行政庁
この条文の〇×問題(2問)
審査庁の特定(処分庁自身)
市町村長が自ら行った処分のように処分庁に上級行政庁がない場合、その審査請求は当該処分庁である市町村長に対してする。
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正解 ○
正しい。処分庁等に上級行政庁がない場合又は大臣・宮内庁長官・特定の庁の長が処分庁等である場合、審査請求は当該処分庁等に対してする。市町村長には上級行政庁がないため、自らの処分について自身が審査庁となる。
学習ポイント:上級行政庁がない処分庁・大臣等の処分は、当該処分庁等自身が審査庁。
第4条1号
審査庁の特定(最上級)
審査請求は、処分庁のすぐ上の段階にある監督行政庁に対してするのが原則である。
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正解 ×
誤り。上級行政庁が特定の庁の長又は主任の大臣に当たる場合は当該各号の庁となるが、それ以外の一般の場合は処分庁等の最上級行政庁が審査庁となる。すぐ上の段階の監督庁に請求する仕組みではない点を取り違えてはいけない。
学習ポイント:一般の場合の審査庁は「最上級行政庁」。直属の上級庁とは限らない。
第4条4号
根拠・関連条文
この条文を解説で参照する過去問
行政書士令和6年 問15肢3
地方公共団体の機関がする処分でその根拠となる規定が条例または規則に置かれているものについては、行審法の規定は適用されない。
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妥当でない
地方公共団体の機関の処分は根拠規定が条例・規則でも行審法は適用される(行審1条2項・4条)。
解説で第4条を参照している問
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第4条の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。