第一章 総則
行政不服審査法 第2条(処分についての審査請求)
この条の要点
- 請求主体の広さ:相手方以外でも法律上保護された利益を侵害される者は審査請求できる。
- 請求先の行政庁:請求先は審査庁。原則は処分庁ではなく最上級行政庁等。
条文原文
色付きの語句は試験で問われる重要な語句です。
第2条(処分についての審査請求)
行政庁の処分に不服がある者は、第四条及び第五条第二項の定めるところにより、審査請求をすることができる。
この条文の〇×問題(2問)
請求主体の広さ
処分の相手方でない者でも、その処分により自己の権利若しくは法律上保護された利益を侵害され又は必然的に侵害されるおそれのある者であれば、審査請求をすることができる。
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正解 ○
正しい。審査請求は「行政庁の処分に不服がある者」がすることができる(2条)。判例は、これを当該処分により自己の権利若しくは法律上保護された利益を侵害され又は必然的に侵害されるおそれのある者をいうとしている(最判昭53・3・14)。処分の相手方以外の第三者でも、この要件を満たせば審査請求ができるが、単に不満があるだけでは足りない。
学習ポイント:相手方以外でも法律上保護された利益を侵害される者は審査請求できる。
第2条、関連:最判昭53・3・14
請求先の行政庁
処分についての審査請求は、すべて当該処分をした行政庁に対してしなければならない。
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正解 ×
誤り。審査請求は審査庁を定める規定に従い、原則として処分庁の最上級行政庁等に対してする。処分庁宛となるのは上級行政庁がない場合や大臣等自身の処分、法律の定めによる再調査の請求をする場合などに限られる。
学習ポイント:請求先は審査庁。原則は処分庁ではなく最上級行政庁等。
第2条1項、関連:第4条
根拠・関連条文
この条文を解説で参照する過去問
行政書士令和元年 問15肢5
行政庁の処分に不服がある者は、当該処分が法律上適用除外とされていない限り、当該処分の根拠となる法律に審査請求をすることができる旨の定めがないものについても、審査請求をすることができる。
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正しい
法律上適用除外でない処分は根拠法に審査請求の定めがなくても審査請求できる(行審2条の一般条項)。正しい。
解説で第2条を参照している問
問題で確認する
第2条の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。