第二章 審査請求/第一節 審査庁及び審理関係人
行政不服審査法 第12条(代理人による審査請求)
この条の要点
- 代理による取下げ:代理は一切の行為可だが、取下げのみ特別の委任が必要。
- 代理の資格要件:審査請求の代理人に資格制限はない。訴訟代理(弁護士限定)と混同しない。
条文原文
色付きの語句は試験で問われる重要な語句です。
第12条(代理人による審査請求)
審査請求は、代理人によってすることができる。
②前項の代理人は、各自、審査請求人のために、当該審査請求に関する一切の行為をすることができる。ただし、審査請求の取下げは、特別の委任を受けた場合に限り、することができる。
この条文の〇×問題(2問)
代理による取下げ
審査請求の代理人は、審査請求の取下げについて特別の委任を受けていれば、審査請求人のために取下げをすることができる。
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正解 ○
正しい。代理人は審査請求人のために請求に関する一切の行為ができるが、取下げは特別の委任を受けた場合に限りできる。委任状に取下げの権限が明記されていれば代理による取下げは可能であり、総代が取下げを一切できない点との違いに注目したい。
学習ポイント:代理は一切の行為可だが、取下げのみ特別の委任が必要。
第12条2項ただし書
代理の資格要件
審査請求を代理人によってするには、代理人は弁護士又は行政書士など法定の資格を有する者でなければならない。
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正解 ×
誤り。審査請求の代理に資格の制限はなく、誰でも代理人になることができる。民事訴訟の訴訟代理人が原則として弁護士に限られるのとは異なり、資格の有無を問わず委任による代理が可能であり、類似制度との区別が問われやすい。
学習ポイント:審査請求の代理人に資格制限はない。訴訟代理(弁護士限定)と混同しない。
第12条1項
根拠・関連条文
この条文を解説で参照する過去問
行政書士令和7年 問14肢2
審査庁は、必要があると認めるときは審査請求人の代理人の選任を命じることができるが、選任された代理人は、審査請求人のために、取下げを含めた当該審査請求に関する一切の行為をすることができる。
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妥当でない
代理人は取下げ等の重要行為には特別の授権が必要で、一切の行為をなしうるわけではない(行審12条2項)。
行政書士令和6年 問14肢1
審査請求は、審査請求人本人がこれをしなければならず、代理人によってすることはできない。
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妥当でない
審査請求は代理人によってもすることができる(行審12条)。
行政書士平成22年 問14肢3
代理人は、審査請求人のために、当該審査請求に関する一切の行為をすることができるが、審査請求の取下げについては特別の委任を要する。
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正しい
代理人は審査請求に関する一切の行為ができるが、審査請求の取下げには特別の委任を要する(行政不服審査法12条2項)。正しい。
解説で第12条を参照している問
問題で確認する
第12条の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。