第二章 審査請求/第一節 審査庁及び審理関係人
行政不服審査法 第11条(総代)
この条の要点
- 総代と通知の効率:総代は3人以内。通知・行為は複数選任でも1人の総代に対してで足りる。
- 総代の権限の限界:総代は取下げ以外の一切の行為が可能。取下げだけは各自が自ら行う。
条文原文
色付きの語句は試験で問われる重要な語句です。
第11条(総代)
多数人が共同して審査請求をしようとするときは、三人を超えない総代を互選することができる。
②共同審査請求人が総代を互選しない場合において、必要があると認めるときは、第九条第一項の規定により指名された者(以下「審理員」という。)は、総代の互選を命ずることができる。
③総代は、各自、他の共同審査請求人のために、審査請求の取下げを除き、当該審査請求に関する一切の行為をすることができる。
④総代が選任されたときは、共同審査請求人は、総代を通じてのみ、前項の行為をすることができる。
⑤共同審査請求人に対する行政庁の通知その他の行為は、二人以上の総代が選任されている場合においても、一人の総代に対してすれば足りる。
⑥共同審査請求人は、必要があると認める場合には、総代を解任することができる。
この条文の〇×問題(2問)
総代と通知の効率
複数人で共同して不服申立てをし、総代を二人以上置いた場合でも、庁側からの連絡は総代のうちの一人に届けば全員に届いた扱いになる。
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正解 ○
正しい。総代が複数選任されている場合でも、共同審査請求人に対する行政庁の通知その他の行為は一人の総代に対してすれば足りる。全員への通知は不要である。一方、総代は三人を超えない範囲で互選される点も併せて押さえたい。
学習ポイント:総代は3人以内。通知・行為は複数選任でも1人の総代に対してで足りる。
第11条1項・5項
総代の権限の限界
共同して申立てをした者の中から互いに選ばれた総代は、仲間のために申立ての取りやめまで含めて自由に一切の手続行為を行うことができる。
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正解 ×
誤り。総代は他の共同審査請求人のために審査請求に関する一切の行為ができるが、審査請求の取下げだけは除かれる。取下げは各共同審査請求人が自ら行う必要があり、総代の単独の行為ではできない点が重要な限定である。
学習ポイント:総代は取下げ以外の一切の行為が可能。取下げだけは各自が自ら行う。
第11条3項
根拠・関連条文
この条文を解説で参照する過去問
行政書士令和7年 問14肢4
処分についての審査請求は、複数人が共同してすることはできず、各自がそれぞれ審査請求をする必要がある。
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妥当でない
多数の者が共同して審査請求をすることは認められている(行審11条)。
行政書士令和6年 問14肢3
多数人が共同して審査請求をしようとする場合、1人の総代を選ばなければならない。
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妥当でない
多数人が共同して審査請求する場合、3人を超えない範囲で総代を選ぶ『ことができる』規定であり必須ではない(行審11条)。
解説で第11条を参照している問
問題で確認する
第11条の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。