第二章 審査請求/第一節 審査庁及び審理関係人
行政不服審査法 第16条(標準審理期間)
この条の要点
- 標準処理期間の公表:期間の設定は努力義務だが、定めた場合の公表は義務という二段構えに注意。
- 期間設定義務の誤読:期間の設定は「努める」にすぎない。公表だけが強い義務。
条文原文
色付きの語句は試験で問われる重要な語句です。
第16条(標準審理期間)
第四条又は他の法律若しくは条例の規定により審査庁となるべき行政庁(以下「審査庁となるべき行政庁」という。)は、審査請求がその事務所に到達してから当該審査請求に対する裁決をするまでに通常要すべき標準的な期間を定めるよう努めるとともに、これを定めたときは、当該審査庁となるべき行政庁及び関係処分庁(当該審査請求の対象となるべき処分の権限を有する行政庁であって当該審査庁となるべき行政庁以外のものをいう。次条において同じ。)の事務所における備付けその他の適当な方法により公にしておかなければならない。
この条文の〇×問題(2問)
標準処理期間の公表
標準的な処理の目安期間を設定した裁決権者は、自分の庁だけでなく関係する処分権限を持つ庁の窓口でも、その期間が分かるように備え付けて公開しておく義務がある。
正解と解説を見る
正解 ○
正しい。標準的な期間を定めること自体は努力義務だが、いったん定めた場合には、審査庁となるべき行政庁及び関係処分庁の事務所の備付け等により公にしておくことが法的に義務付けられている。「努める」と「なければならない」の使い分けに注意。
学習ポイント:期間の設定は努力義務だが、定めた場合の公表は義務という二段構えに注意。
第16条
期間設定義務の誤読
請求から裁決までの標準的な期間の設定は審査庁となるべき行政庁の法的義務であり、これを定めずにいる行政庁は直ちに違法な状態にある。
正解と解説を見る
正解 ×
誤り。標準的な期間は定める「よう努める」という努力義務にとどまり、設定自体は法的義務ではない。したがって未設定でも直ちに違法とはならない。他方で、いったん期間を定めた後は備付け等による公表が法的義務となる点との対比がひっかけである。
学習ポイント:期間の設定は「努める」にすぎない。公表だけが強い義務。
第16条
根拠・関連条文
問題で確認する
第16条の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。