第二章 審査請求/第一節 審査庁及び審理関係人
行政不服審査法 第17条(審理員となるべき者の名簿)
この条の要点
- 審理員名簿の公表:名簿も作成は努力義務、作成後の公表は義務。期間の規定と構造が同じ。
- 名簿と指名権の関係:名簿を作った後は、名簿記載者の中からしか審理員を指名できない。
条文原文
色付きの語句は試験で問われる重要な語句です。
第17条(審理員となるべき者の名簿)
審査庁となるべき行政庁は、審理員となるべき者の名簿を作成するよう努めるとともに、これを作成したときは、当該審査庁となるべき行政庁及び関係処分庁の事務所における備付けその他の適当な方法により公にしておかなければならない。
この条文の〇×問題(2問)
審理員名簿の公表
審査庁となるべき行政庁は審理員となるべき者の名簿の作成に努めるものとされ、作成したときは自庁と関係処分庁の事務所の備付け等の方法で公にしておかなければならない。
正解と解説を見る
正解 ○
正しい。名簿の作成は努力義務であるが、作成したときは審査庁となるべき行政庁及び関係処分庁の事務所の備付けその他の適当な方法で公にしておく義務が生じる。標準処理期間の規定と同じ二段構えであり、作成するかどうか自体は強制されない。
学習ポイント:名簿も作成は努力義務、作成後の公表は義務。期間の規定と構造が同じ。
第17条
名簿と指名権の関係
審理員名簿を作成した審査庁であっても、名簿に記載されていない職員を自由に審理員として指名することができる。
正解と解説を見る
正解 ×
誤り。審理員となるべき者の名簿を作成した場合、審査庁はその名簿に記載されている者のうちから審理手続を行う者を指名しなければならない。名簿外の職員を指名することは認められない。名簿を作成していない場合は所属職員の中から指名できる点との違いに注目したい。
学習ポイント:名簿を作った後は、名簿記載者の中からしか審理員を指名できない。
第17条、関連:第9条1項
根拠・関連条文
この条文を解説で参照する過去問
行政書士令和7年 問14肢3
審査庁となるべき行政庁は、審理員となるべき者の名簿を作成しなければならないが、当該名簿を公にする必要はない。
正誤と理由を見る
妥当でない
審理員名簿は作成するだけでなく公にしなければならない(行審17条)。
解説で第17条を参照している問
問題で確認する
第17条の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。