第二章 審査請求/第二節 審査請求の手続
行政不服審査法 第20条(口頭による審査請求)
出題試験:行政書士
この条の要点
- 口頭請求の録取義務:口頭請求では行政庁に録取と読み聞かせ確認の義務がある。
- 録取書面への署名:録取書面への署名押印は要件ではない。読み聞かせによる確認で足りる。
条文原文
色付きの語句は試験で問われる重要な語句です。
第20条(口頭による審査請求)
口頭で審査請求をする場合には、前条第二項から第五項までに規定する事項を陳述しなければならない。この場合において、陳述を受けた行政庁は、その陳述の内容を録取し、これを陳述人に読み聞かせて誤りのないことを確認しなければならない。
この条文の〇×問題(2問)
口頭請求の録取義務
口頭で不服申立てをした場合、話を聞いた行政庁はその内容を書き取ったうえで、話をした本人に読み返して間違いがないか確認する義務を負う。
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正解 ○
正しい。口頭による審査請求では、陳述を受けた行政庁に陳述内容の録取と、陳述人への読み聞かせによる誤りのないことの確認が義務付けられている。こうして作られる録取書面は、請求書に相当する書面として後の手続で扱われる。
学習ポイント:口頭請求では行政庁に録取と読み聞かせ確認の義務がある。
第20条
録取書面への署名
口頭による審査請求の場合、陳述内容を録取した書面に陳述人の署名又は記名押印がなければ、審査請求としての効力は生じない。
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正解 ×
誤り。法律上要求されるのは陳述内容の録取と陳述人への読み聞かせによる確認であり、録取書面への陳述人の署名や記名押印は要件とされていない。読み聞かせによる確認手続を経ればよく、署名は請求の効力要件とはされていない点で書面主義とのバランスがとられている。
学習ポイント:録取書面への署名押印は要件ではない。読み聞かせによる確認で足りる。
第20条
根拠・関連条文
問題で確認する
第20条の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。