第二章 審査請求/第二節 審査請求の手続
行政不服審査法 第19条(審査請求書の提出)
この条の要点
- 書面主義と例外:審査請求は書面主義。口頭は法律(条例に基づく処分は条例)の定めがあるときだけ。
- 請求書の記載事項:請求書には教示の有無と内容も必要記載事項。教示確認のための記載を欠かせない。
条文原文
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第19条(審査請求書の提出)
審査請求は、他の法律(条例に基づく処分については、条例)に口頭ですることができる旨の定めがある場合を除き、政令で定めるところにより、審査請求書を提出してしなければならない。
②処分についての審査請求書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
一 審査請求人の氏名又は名称及び住所又は居所
二 審査請求に係る処分の内容
三 審査請求に係る処分(当該処分について再調査の請求についての決定を経たときは、当該決定)があったことを知った年月日
四 審査請求の趣旨及び理由
五 処分庁の教示の有無及びその内容
六 審査請求の年月日
③不作為についての審査請求書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
一 審査請求人の氏名又は名称及び住所又は居所
二 当該不作為に係る処分についての申請の内容及び年月日
三 審査請求の年月日
④審査請求人が、法人その他の社団若しくは財団である場合、総代を互選した場合又は代理人によって審査請求をする場合には、審査請求書には、第二項各号又は前項各号に掲げる事項のほか、その代表者若しくは管理人、総代又は代理人の氏名及び住所又は居所を記載しなければならない。
⑤処分についての審査請求書には、第二項及び前項に規定する事項のほか、次の各号に掲げる場合においては、当該各号に定める事項を記載しなければならない。
一 第五条第二項第一号の規定により再調査の請求についての決定を経ないで審査請求をする場合再調査の請求をした年月日
二 第五条第二項第二号の規定により再調査の請求についての決定を経ないで審査請求をする場合その決定を経ないことについての正当な理由
三 審査請求期間の経過後において審査請求をする場合前条第一項ただし書又は第二項ただし書に規定する正当な理由
この条文の〇×問題(2問)
書面主義と例外
他の法律(条例に基づく処分については条例)に口頭ですることができる旨の定めがない限り、審査請求は所定の事項を記載した審査請求書を提出する方法でしなければならない。
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正解 ○
正しい。審査請求は、他の法律(条例に基づく処分については、条例)に口頭ですることができる旨の定めがある場合を除き、政令で定めるところにより審査請求書を提出してしなければならない(19条1項)。書面主義が原則であり、口頭による請求は法律又は条例の特別の定めがある場合に限られる。
学習ポイント:審査請求は書面主義。口頭は法律(条例に基づく処分は条例)の定めがあるときだけ。
第19条1項、関連:第20条
請求書の記載事項
処分についての審査請求書には請求の趣旨及び理由の記載が必要だが、処分庁が行った教示の有無やその内容については記載する必要がない。
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正解 ×
誤り。処分についての審査請求書には、氏名・処分の内容・処分を知った年月日・趣旨及び理由のほか、処分庁の教示の有無及びその内容、請求の年月日も必ず記載しなければならない。教示の有無は必要記載事項である。
学習ポイント:請求書には教示の有無と内容も必要記載事項。教示確認のための記載を欠かせない。
第19条2項5号
根拠・関連条文
この条文を解説で参照する過去問
行政書士令和5年 問16肢2
審査請求は書面により行わなければならないが、行政不服審査法以外の法律や条例に口頭ですることができる旨の規定のある場合には、審査請求人は審査請求を口頭で行うことができる。
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正しい
審査請求は書面が原則だが、他の法律・条例に口頭の旨の定めがあれば口頭でも可能(行審19条1項)。
行政書士令和3年 問16イ
審査請求は、他の法律または条例にこれを口頭ですることができる旨の定めがある場合を除き、審査請求書を提出してしなければならない。
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審査請求は書面が原則で、口頭可の定めがある場合は口頭でも可能(行審19条1項)。正しい。
解説で第19条を参照している問
問題で確認する
第19条の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。