資格ジュピター条文穴埋め・判例演習

第二章 審査請求/第三節 審理手続

行政不服審査法 第29条(弁明書の提出)

分野:審査請求/審理手続

出題試験:行政書士

この条の要点

  • 弁明書の送付と提出要求:写しの送付は審理員の義務だが、処分庁が審査庁自身なら送付不要。
  • 不作為弁明書の記載事項:不作為への弁明書は予定される処分の時期・内容・理由まで記載が必要。

条文原文

色付きの語句は試験で問われる重要な語句です。

第29条(弁明書の提出)

審理員は、審査庁から指名されたときは、直ちに、審査請求書又は審査請求録取書の写しを処分庁等に送付しなければならない。ただし、処分庁等が審査庁である場合には、この限りでない。

②審理員は、相当の期間を定めて、処分庁等に対し、弁明書の提出を求めるものとする。

③処分庁等は、前項の弁明書に、次の各号の区分に応じ、当該各号に定める事項を記載しなければならない。

一 処分についての審査請求に対する弁明書処分の内容及び理由

二 不作為についての審査請求に対する弁明書処分をしていない理由並びに予定される処分の時期、内容及び理由

④処分庁が次に掲げる書面を保有する場合には、前項第一号に掲げる弁明書にこれを添付するものとする。

一 行政手続法(平成五年法律第八十八号)第二十四条第一項の調書及び同条第三項の報告書

二 行政手続法第二十九条第一項に規定する弁明書

⑤審理員は、処分庁等から弁明書の提出があったときは、これを審査請求人及び参加人に送付しなければならない。

この条文の〇×問題(2問)

弁明書の送付と提出要求

審理員は指名されたときは直ちに請求書等の写しを処分庁等に送付し(処分庁等が審査庁の場合を除く)、相当の期間を定めて弁明書の提出を求めるものとされる。

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正解 ○

正しい。審理員は指名後直ちに請求書または録取書の写しを処分庁等に送付しなければならないが、処分庁等が審査庁である場合は送付を要しない。あわせて相当の期間を定めて処分庁等に弁明書の提出を求める。この一連の行為が審理手続の開始を告げる。

学習ポイント:写しの送付は審理員の義務だが、処分庁が審査庁自身なら送付不要。

第29条1項・2項

不作為弁明書の記載事項

不作為についての審査請求に対する弁明書には、処分をしていない理由の記載だけで足り、予定される処分の時期や内容について記載する必要はない。

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正解 ×

誤り。不作為に対する弁明書には、処分をしていない理由だけでなく、予定される処分の時期・内容・理由も記載しなければならない。処分についての弁明書(処分の内容と理由)とは記載内容が異なる設計になっている。

学習ポイント:不作為への弁明書は予定される処分の時期・内容・理由まで記載が必要。

第29条3項2号、対比:同項1号

問題で確認する

第29条の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。