第二章 審査請求/第二節 審査請求の手続
行政不服審査法 第21条(処分庁等を経由する審査請求)
この条の要点
- 処分庁経由の請求:経由請求では処分庁への提出時に請求があったものとみなされる。
- 経由時のみなし時期の誤り:経由請求の時期みなしは処分庁への提出時。審査庁到達時ではない。
条文原文
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第21条(処分庁等を経由する審査請求)
審査請求をすべき行政庁が処分庁等と異なる場合における審査請求は、処分庁等を経由してすることができる。この場合において、審査請求人は、処分庁等に審査請求書を提出し、又は処分庁等に対し第十九条第二項から第五項までに規定する事項を陳述するものとする。
②前項の場合には、処分庁等は、直ちに、審査請求書又は審査請求録取書(前条後段の規定により陳述の内容を録取した書面をいう。第二十九条第一項及び第五十五条において同じ。)を審査庁となるべき行政庁に送付しなければならない。
③第一項の場合における審査請求期間の計算については、処分庁に審査請求書を提出し、又は処分庁に対し当該事項を陳述した時に、処分についての審査請求があったものとみなす。
この条文の〇×問題(2問)
処分庁経由の請求
審査請求をすべき行政庁が処分庁と異なる場合、請求人は処分庁に請求書を提出して経由請求をすることができ、この場合は処分庁への提出時に審査請求があったものとみなされる。
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正解 ○
正しい。審査庁が処分庁等と異なる場合、処分庁等を経由して請求することができ、処分庁等に請求書を提出した時又は法定事項を陳述した時に審査請求があったものとみなされる。期間徒過の不利益を回避する規定である。
学習ポイント:経由請求では処分庁への提出時に請求があったものとみなされる。
第21条1項・3項
経由時のみなし時期の誤り
処分庁を経由して審査請求をした場合、審査請求期間の計算では、請求書が審査庁となるべき行政庁に到達した時に請求があったものとして扱われる。
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正解 ×
誤り。処分庁等経由の請求では、処分庁等に請求書を提出した時又は陳述した時に請求があったものとみなされるのであり、審査庁への到達時ではない。経由にかかる日数によって期間徒過の不利益が請求人に生じることはない。
学習ポイント:経由請求の時期みなしは処分庁への提出時。審査庁到達時ではない。
第21条3項
根拠・関連条文
この条文を解説で参照する過去問
行政書士令和5年 問16肢1
審査請求をすべき行政庁が処分庁と異なる場合、審査請求人は処分庁を経由して審査請求を行うこともできる。
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正しい
審査庁が処分庁と異なる場合、処分庁経由の審査請求が可能(行審21条)。
行政書士令和元年 問15肢1
審査請求は、審査請求をすべき行政庁が処分庁と異なる場合には、処分庁を経由してすることもできるが、処分庁は提出された審査請求書を直ちに審査庁となるべき行政庁に送付しなければならない。
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正しい
審査請求は処分庁経由もでき、処分庁は直ちに審査庁へ送付する(行審21条1項・2項)。正しい。
解説で第21条を参照している問
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第21条の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。