第二章 審査請求/第二節 審査請求の手続
行政不服審査法 第23条(審査請求書の補正)
出題試験:行政書士
この条の要点
- 補正命令の義務性:不備ある請求書への補正命令は審査庁の義務。いきなり却下はできない。
- 補正命令の裁量性の誤り:補正命令は「命じなければならない」義務規定。裁量の余地はない。
条文原文
色付きの語句は試験で問われる重要な語句です。
第23条(審査請求書の補正)
審査請求書が第十九条の規定に違反する場合には、審査庁は、相当の期間を定め、その期間内に不備を補正すべきことを命じなければならない。
この条文の〇×問題(2問)
補正命令の義務性
審査請求書が法定の記載要件に違反している場合、審査庁は相当の期間を定めてその期間内に不備を補正すべきことを命じなければならない。
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正解 ○
正しい。請求書が記載要件に違反する場合、審査庁は相当の期間を定めて不備の補正を命じる義務を負う。命令は義務であって裁量ではなく、補正の機会を与えないまま直ちに却下することは許されず、補正後の請求は当初適法であったかのように扱われる。
学習ポイント:不備ある請求書への補正命令は審査庁の義務。いきなり却下はできない。
第23条、関連:第24条1項
補正命令の裁量性の誤り
審査請求書に法定の記載事項の不備があっても、補正を命じるかどうかは審査庁の裁量に委ねられており、命令を経ず直ちに審理に入ることもできる。
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正解 ×
誤り。記載要件への違反がある場合、審査庁は相当の期間を定めて補正を命じなければならないのであって、命じるか否かの裁量はない。ただし不備を補正しない場合や補正不能と明らかな場合には審理を経ず却下できる。
学習ポイント:補正命令は「命じなければならない」義務規定。裁量の余地はない。
第23条
根拠・関連条文
問題で確認する
第23条の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。