資格ジュピター条文穴埋め・判例演習

第二章 審査請求/第二節 審査請求の手続

行政不服審査法 第22条(誤った教示をした場合の救済)

分野:審査請求/審査請求の手続

出題試験:行政書士

この条の要点

  • 誤教示への転送義務:誤教示の場合、請求を受けた庁が転送と通知を行う。請求人にやり直しを強いない。
  • 転送後の請求時期:誤教示による転送は初めから審査庁への請求とみなされる。遡及的に保護される。

条文原文

色付きの語句は試験で問われる重要な語句です。

第22条(誤った教示をした場合の救済)

審査請求をすることができる処分につき、処分庁が誤って審査請求をすべき行政庁でない行政庁を審査請求をすべき行政庁として教示した場合において、その教示された行政庁に書面で審査請求がされたときは、当該行政庁は、速やかに、審査請求書を処分庁又は審査庁となるべき行政庁に送付し、かつ、その旨を審査請求人に通知しなければならない。

②前項の規定により処分庁に審査請求書が送付されたときは、処分庁は、速やかに、これを審査庁となるべき行政庁に送付し、かつ、その旨を審査請求人に通知しなければならない。

③第一項の処分のうち、再調査の請求をすることができない処分につき、処分庁が誤って再調査の請求をすることができる旨を教示した場合において、当該処分庁に再調査の請求がされたときは、処分庁は、速やかに、再調査の請求書(第六十一条において読み替えて準用する第十九条に規定する再調査の請求書をいう。以下この条において同じ。)又は再調査の請求録取書(第六十一条において準用する第二十条後段の規定により陳述の内容を録取した書面をいう。以下この条において同じ。)を審査庁となるべき行政庁に送付し、かつ、その旨を再調査の請求人に通知しなければならない。

④再調査の請求をすることができる処分につき、処分庁が誤って審査請求をすることができる旨を教示しなかった場合において、当該処分庁に再調査の請求がされた場合であって、再調査の請求人から申立てがあったときは、処分庁は、速やかに、再調査の請求書又は再調査の請求録取書及び関係書類その他の物件を審査庁となるべき行政庁に送付しなければならない。この場合において、その送付を受けた行政庁は、速やかに、その旨を再調査の請求人及び第六十一条において読み替えて準用する第十三条第一項又は第二項の規定により当該再調査の請求に参加する者に通知しなければならない。

⑤前各項の規定により審査請求書又は再調査の請求書若しくは再調査の請求録取書が審査庁となるべき行政庁に送付されたときは、初めから審査庁となるべき行政庁に審査請求がされたものとみなす。

この条文の〇×問題(2問)

誤教示への転送義務

教示ミスで申立て先を間違えて案内され、違う庁に不服申立て書を出した場合、受け付けた庁は書類を正しい庁に回し、申立人にも回したことを知らせなければならない。

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正解 ○

正しい。誤った行政庁を教示した場合でも請求人を保護するため、誤って請求を受けた行政庁には審査庁となるべき行政庁等への速やかな送付と請求人への通知が義務付けられる。請求人の負担で申立てをやり直させる構造ではない。

学習ポイント:誤教示の場合、請求を受けた庁が転送と通知を行う。請求人にやり直しを強いない。

第22条1項

転送後の請求時期

誤った行政庁への審査請求書が審査庁となるべき行政庁に転送された場合、その請求は転送書類が到達した時に初めてされたものとして扱われる。

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正解 ×

誤り。審査請求書等が審査庁となるべき行政庁に送付されたときは、初めから当該行政庁に審査請求がされたものとみなされる。このみなし規定により、誤った庁への提出で失われた時間による期間徒過の不利益は請求人には生じない。

学習ポイント:誤教示による転送は初めから審査庁への請求とみなされる。遡及的に保護される。

第22条5項

問題で確認する

第22条の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。