第二章 審査請求/第二節 審査請求の手続
行政不服審査法 第24条(審理手続を経ないでする却下裁決)
この条の要点
- 審理を経ない却下:補正しない・補正不能が明らかなら、審理手続を経ずに裁決で却下できる。
- 補正不能時の審理要否:補正不能が明らかなら審理を経ずに却下できる。書面審理による却下に注意。
条文原文
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第24条(審理手続を経ないでする却下裁決)
前条の場合において、審査請求人が同条の期間内に不備を補正しないときは、審査庁は、次節に規定する審理手続を経ないで、第四十五条第一項又は第四十九条第一項の規定に基づき、裁決で、当該審査請求を却下することができる。
②審査請求が不適法であって補正することができないことが明らかなときも、前項と同様とする。
この条文の〇×問題(2問)
審理を経ない却下
補正命令の期間内に請求人が不備を補正しない場合、審査庁は審理手続を経ることなく裁決によって当該審査請求を却下することができる。
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正解 ○
正しい。補正命令に従わない場合や、請求が不適法で補正不能と明らかな場合、審査庁は審理手続を経ないで裁決により却下できる。早期の手続打切りを認める規定であり、却下は裁決の形式でされる。書面だけで決着できる点が実務上重要である。
学習ポイント:補正しない・補正不能が明らかなら、審理手続を経ずに裁決で却下できる。
第24条1項・2項
補正不能時の審理要否
審査請求が不適法であって補正することができないことが明らかな場合でも、審査庁は必ず審理手続を経た上でなければ請求を却下できない。
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正解 ×
誤り。不適法で補正不能と明らかな請求も、補正命令に応じない場合と同様に、審理手続を経ないで裁決により却下できる。手続を尽くさなければ却下できないわけではなく、明らかに不適法な請求の早期排除が認められる。
学習ポイント:補正不能が明らかなら審理を経ずに却下できる。書面審理による却下に注意。
第24条2項
根拠・関連条文
この条文を解説で参照する過去問
行政書士令和元年 問15肢2
審査庁は、審査請求が不適法であって補正をすることができないことが明らかなときは、審理員による審理手続を経ないで、裁決で、当該審査請求を却下することができる。
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正しい
不適法で補正不能が明らかな審査請求は審理員の審理を経ず却下できる(行審24条2項)。正しい。
解説で第24条を参照している問
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第24条の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。