第一章 総則
行政不服審査法 第3条(不作為についての審査請求)
この条の要点
- 不作為請求の要件:不作為請求は、法令に基づく申請後に相当の期間が経過した場合に限る。
- 不作為の対象範囲:不作為は「法令に基づく申請」への無応答のみ。期待だけでは請求不可。
条文原文
色付きの語句は試験で問われる重要な語句です。
第3条(不作為についての審査請求)
法令に基づき行政庁に対して処分についての申請をした者は、当該申請から相当の期間が経過したにもかかわらず、行政庁の不作為(法令に基づく申請に対して何らの処分をもしないことをいう。以下同じ。)がある場合には、次条の定めるところにより、当該不作為についての審査請求をすることができる。
この条文の〇×問題(2問)
不作為請求の要件
甲が法令に基づく許可の申請をした後、相当の期間が経過しても行政庁が何らの処分もしない場合、甲はその不作為について審査請求をすることができる。
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正解 ○
正しい。法令に基づく処分の申請をした者は、申請から相当の期間が経過したにもかかわらず不作為があるときは、その不作為について審査請求ができる。不作為とは法令に基づく申請に対して何らの処分をもしないことをいう。
学習ポイント:不作為請求は、法令に基づく申請後に相当の期間が経過した場合に限る。
第3条1項
不作為の対象範囲
法令上の申請権の根拠がない事項についても、行政庁が必要な対応をしないのであれば、その不作為について審査請求をすることができる。
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正解 ×
誤り。不作為の審査請求が認められるのは、法令に基づく処分の申請をしたのに相当の期間を経ても処分がされない場合に限られる。法令上の申請権の根拠がない事項について行政庁が動かないことは、この法律のいう不作為には当たらないので注意したい。
学習ポイント:不作為は「法令に基づく申請」への無応答のみ。期待だけでは請求不可。
第3条1項
根拠・関連条文
この条文を解説で参照する過去問
行政書士令和7年 問14肢5
処分の申請に対する不作為について審査請求をすることができる者は、申請者に限られることはなく、当該処分がなされることにつき法律上の利益を有する者も含まれる。
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妥当でない
不作為についての審査請求ができるのは当該申請をした者に限られる(行審3条)。
行政書士令和6年 問15肢2
行審法が審査請求の対象とする「行政庁の不作為」には、法令に違反する事実がある場合において、その是正のためにされるべき処分がされていない場合も含まれる。
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妥当でない
審査請求の対象となる不作為は申請に対する不作為(申請への応答不作為)であって、是正処分の不作為は含まれない(行審3条)。
行政書士令和5年 問14肢1
不作為についての審査請求は、当該処分についての申請をした者だけではなく、当該処分がなされることにつき法律上の利益を有する者もすることができる。
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妥当でない
不作為についての審査請求は申請をした者に限られる(行審3条)。
解説で第3条を参照している問
問題で確認する
第3条の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。