資格ジュピター条文穴埋め・判例演習

第二章 審査請求/第五節 裁決

行政不服審査法 第49条(不作為についての審査請求の裁決)

分野:審査請求/裁決

出題試験:行政書士

この条の要点

  • 不作為に対する認容裁決:不作為の認容は違法宣言。一定の処分をすべきと認めるとき処分命令又は自ら処分。
  • 不作為裁決の命令権者:処分を命じられるのは上級行政庁のみ。第三者機関は宣言しかできない。

条文原文

色付きの語句は試験で問われる重要な語句です。

第49条(不作為についての審査請求の裁決)

不作為についての審査請求が当該不作為に係る処分についての申請から相当の期間が経過しないでされたものである場合その他不適法である場合には、審査庁は、裁決で、当該審査請求を却下する。

②不作為についての審査請求が理由がない場合には、審査庁は、裁決で、当該審査請求を棄却する。

③不作為についての審査請求が理由がある場合には、審査庁は、裁決で、当該不作為が違法又は不当である旨を宣言する。この場合において、次の各号に掲げる審査庁は、当該申請に対して一定の処分をすべきものと認めるときは、当該各号に定める措置をとる。

一 不作為庁の上級行政庁である審査庁当該不作為庁に対し、当該処分をすべき旨を命ずること。

二 不作為庁である審査庁当該処分をすること。

④審査請求に係る不作為に係る処分に関し、第四十三条第一項第一号に規定する議を経るべき旨の定めがある場合において、審査庁が前項各号に定める措置をとるために必要があると認めるときは、審査庁は、当該定めに係る審議会等の議を経ることができる。

⑤前項に規定する定めがある場合のほか、審査請求に係る不作為に係る処分に関し、他の法令に関係行政機関との協議の実施その他の手続をとるべき旨の定めがある場合において、審査庁が第三項各号に定める措置をとるために必要があると認めるときは、審査庁は、当該手続をとることができる。

この条文の〇×問題(2問)

不作為に対する認容裁決

不作為についての審査請求が理由がある場合、審査庁は裁決で不作為が違法又は不当である旨を宣言し、申請に対して一定の処分をすべきと認めるときは、上級行政庁なら不作為庁に処分をすべき旨を命じ、不作為庁自身なら当該処分をする。

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正解 ○

正しい。不作為についての審査請求が理由がある場合、審査庁は裁決で当該不作為が違法又は不当である旨を宣言する(49条3項前段)。さらに、当該申請に対して一定の処分をすべきものと認めるときは、不作為庁の上級行政庁である審査庁は処分をすべき旨を命じ、不作為庁である審査庁は自ら処分をする(同項後段)。

学習ポイント:不作為の認容は違法宣言。一定の処分をすべきと認めるとき処分命令又は自ら処分。

第49条3項

不作為裁決の命令権者

不作為についての審査請求が理由がある場合、審査庁が不作為庁の上級行政庁でも不作為庁でもない第三者機関であっても、不作為庁に対し一定の処分をすべき旨を命ずる裁決をすることができる。

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正解 ×

誤り。不作為の認容裁決で一定の処分をすべき旨を命じられるのは不作為庁の上級行政庁である審査庁に限られ、不作為庁である審査庁は自ら処分をする。それ以外の審査庁、すなわち第三者機関的な審査庁は、不作為が違法・不当である旨の宣言をするしかできない。

学習ポイント:処分を命じられるのは上級行政庁のみ。第三者機関は宣言しかできない。

第49条3項各号

この条文を解説で参照する過去問

行政書士令和5年 問14肢2

不作為についての審査請求について理由があり、申請に対して一定の処分をすべきものと認められる場合、審査庁が不作為庁の上級行政庁であるときは、審査庁は、当該不作為庁に対し当該処分をすべき旨を命じる。

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妥当である

不作為への審査請求に理由があり一定の処分をすべきものと認める場合、審査庁が不作為庁の上級行政庁なら当該処分をすべき旨を命じる(行審49条)。

行政書士令和2年 問16イ

不作為についての審査請求について理由がない場合には、審査庁は、裁決で、当該審査請求を棄却する。

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不作為審査請求に理由がない場合は裁決で棄却する(行審49条2項)。正しい。

行政書士令和2年 問16ウ

不作為についての審査請求について理由がある場合には、審査庁は、裁決で、当該不作為が違法または不当である旨を宣言する。

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理由がある場合は裁決で不作為が違法・不当である旨を宣言する(行審49条3項)。正しい。

行政書士平成28年 問16肢3

不作為についての審査請求が当該不作為に係る処分についての申請から相当の期間が経過しないでされたものである場合その他不適法である場合には、審査庁は、裁決で、当該審査請求を却下する。

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正しい

正しい。不作為の審査請求が、申請から相当の期間が経過していないなど不適法な場合は、裁決で却下する(49条1項)。

問題で確認する

第49条の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。