第二章 審査請求/第三節 審理手続
行政不服審査法 第32条(証拠書類等の提出)
この条の要点
- 証拠書類等の提出権者:証拠の提出者は請求人・参加人・処分庁の三方。期間を定めればその期間内が義務。
- 証拠提出権者の限定の誤り:証拠提出は請求人だけでなく参加人にも認められる。
条文原文
色付きの語句は試験で問われる重要な語句です。
第32条(証拠書類等の提出)
審査請求人又は参加人は、証拠書類又は証拠物を提出することができる。
②処分庁等は、当該処分の理由となる事実を証する書類その他の物件を提出することができる。
③前二項の場合において、審理員が、証拠書類若しくは証拠物又は書類その他の物件を提出すべき相当の期間を定めたときは、その期間内にこれを提出しなければならない。
この条文の〇×問題(2問)
証拠書類等の提出権者
証拠となる文書や物を出せるのは申立てをした人と参加人であり、処分をした庁側も自分の処分の根拠となる事実を示す資料を出せる。審理担当者が期限を切った場合はその中に出さなければならない。
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正解 ○
正しい。証拠書類・証拠物の提出は審査請求人と参加人に、処分の理由となる事実を証する書類等の提出は処分庁等に認められる。審理員が相当の期間を定めた場合は期間内の提出が義務となり、提出の期限管理は審理員が行う。
学習ポイント:証拠の提出者は請求人・参加人・処分庁の三方。期間を定めればその期間内が義務。
第32条1項・2項・3項
証拠提出権者の限定の誤り
証拠書類又は証拠物を提出できるのは審査請求人のみであり、参加人は証拠の提出をすることができない。
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正解 ×
誤り。証拠書類・証拠物の提出は審査請求人に加えて参加人にも認められている。参加人の地位は手続上の利益保護のためのものであり、証拠提出の権能を持つ点を見落としてはいけない。参加人も手続上の主体として証拠提出権を持つ。
学習ポイント:証拠提出は請求人だけでなく参加人にも認められる。
第32条1項
根拠・関連条文
この条文を解説で参照する過去問
行政書士令和2年 問14エ
一定の利害関係人は、審理員の許可を得て、参加人として当該審査請求に参加することができるが、参加人は、審査請求人と同様に、口頭で審査請求に係る事件に関する意見を述べる機会を与えられ、証拠書類または証拠物を提出することができる。
正誤と理由を見る
参加人は審理員の許可を得て参加し、意見陳述・証拠提出ができる(行審13条・31条・32条)。正しい。
解説で第32条を参照している問
問題で確認する
第32条の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。