第二章 審査請求/第三節 審理手続
行政不服審査法 第28条(審理手続の計画的進行)
出題試験:行政書士
この条の要点
- 相互協力義務の主体:協力・計画進行の義務は請求人・参加人・処分庁と審理員の相互の義務。
- 協力義務の一方性の誤り
条文原文
色付きの語句は試験で問われる重要な語句です。
第28条(審理手続の計画的進行)
審査請求人、参加人及び処分庁等(以下「審理関係人」という。)並びに審理員は、簡易迅速かつ公正な審理の実現のため、審理において、相互に協力するとともに、審理手続の計画的な進行を図らなければならない。
この条文の〇×問題(2問)
相互協力義務の主体
審査請求人、参加人及び処分庁等の審理関係人と審理員は、簡易迅速かつ公正な審理の実現のため、審理において相互に協力し、計画的な進行を図る義務を負う。
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正解 ○
正しい。審理の協力と計画的進行の義務は審査請求人・参加人・処分庁等のすべての審理関係人と審理員の双方に課されている。手続の協力は当事者側にも求められており、審理員だけが審理の円滑化について責務を負う構造ではない。
学習ポイント:協力・計画進行の義務は請求人・参加人・処分庁と審理員の相互の義務。
第28条
協力義務の一方性の誤り
審理手続における相互協力と計画的進行の義務は審理員のみに課されており、審査請求人や処分庁などの審理関係人には協力義務がない。
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正解 ×
誤り。相互協力と計画的な審理進行の義務は審査請求人・参加人・処分庁等の審理関係人にも課される。審理員だけが審理の円滑化の義務を負う構造ではなく、手続の計画性は当事者側の協力をも前提としており、不服申立てをする側も手続の進行に一定の責任を負う設計である。
学習ポイント:協力義務は審理関係人にもある。「審理員だけが協力する」は誤り。
第28条
問題で確認する
第28条の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。